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法律要件分類説と債務不履行責任

民法で、証明責任の配分については、法律要件分類説(証明責任の転換等がなされて明文規定があるものを除く)に基づいて行われるみたいですが、債務不履行責任の場合は例外的に解釈によってなされる唯一のものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

違います。証明責任の分配は、訴訟の結果に重大な影響を与えますから、その配分にあたっては両当事者の公平が図られなければなりません。法律要件分類説は証明責任の分配について一定の基準を与えますが、絶対的なものではありません。この説に形式的に従う事が当事者間の公平を損なうときは、解釈によってその分配を変えなくてはなりません。 質問者の仰る債務不履行責任もその一つです。これ以外にも、例えば準消費貸借における旧債務の存否の証明責任については、形式的に考えるなら、その効果を主張する債権者が旧債務の存在について証明責任を負うはずですが、旧債務の存在を立証するための証書などは、準消費貸借契約の締結にともない、破棄する、あるいは債務者に返還することが通常ですから、そのまま債権者に立証責任を課したのでは、債権者に酷であり、当事者間の公平を損ないます。そこで、いったん準消費貸借契約が締結された以上、旧債務の存在についての立証責任を債権者に課すのではなく、旧債務の不存在についての立証責任を債務者に課すべきだと解されています(最判昭43.2.16)。他にも、条件・期限などについては、抗弁に分配したりしています(請求原因と考えるのか、抗弁と考えるのかによって、原告と被告のどちらが証明責任を負担するのかも変わってきます)。 大事なのは、どちらに立証責任を課すのが公平なのか、証拠に近い立場にいるのはどちらなのか(証拠をめぐる訴訟上の地位の平等)ということだと思います。民法においては、当事者の公平を考慮した結果が、権利根拠規定・権利障害規定・権利消滅規定さらには本文・但書という形で表されています。ですから、法律要件分類説に従っておけば、一応当事者間の公平を図った分配となります。しかし、この基準では不都合あるいは不備がある場合もあります。こういった場合には、解釈による修正・補充が必要となり、通説・判例ともに、こういった修正を認めています。

a1b
質問者

お礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 すいません,質問の趣旨をもう少し明確にしていただけませんでしょうか。何を知りたいのかが,分かりません(想像はつきますが)。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 不明瞭な質問をしてすみませんでした。 民事訴訟法では、証明責任の配分について法律要件分類説がとられているみたいですが、債務不履行責任についてはどのような論理構成によって例外とされるのでしょうか? また、これ以外にも例外とされているものはあるのでしょうか? 以上宜しくお願いいたします。

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