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債務不履行責任って?

債務不履行責任は契約関係にある相手方(物の売買や役務の提供など)にしか問えないのでしょうか? 例えば、国民が公務員に対して、公務員がその職務をまっとうしなかったことにつき債務不履行責任を問うことはできますか?

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noname#16799
noname#16799
回答No.2

 例えば~の公務員の件は、債務不履行ではなく、特殊の不法行為責任であり、国家賠償法による国家賠償の話になります。下記をご参考にしてください。 http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BQ00/nettosodan/songaibaisyo.htm http://lantana.parfe.jp/songaibaisho01.html http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap17.html  

その他の回答 (2)

回答No.3

債務不履行とは、まさに契約で債務を負った当事者が、契約に定めた債務を履行しないことによって、相手方(債権者側)が被る損害についての賠償責任をいいます。 国民と公務員との間には契約はありません。 公務員は「法律」に定められた行政行為を、法に従って履行するのが仕事で、仕事をしないというのは、債務不履行責任ではなくて、法令違反あるいは、服務規律違反ということになるのです。 それで国民が損害を被れば、国や地方公共団体(法で義務を負っている主体)が賠償することになり、その根拠法が国賠法ということになるのです。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

債務不履行責任はといえません。  お金であれば国家賠償  取消訴訟などであれば行政訴訟  ということになります。

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