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債務不履行

InfiniteLoopの回答

回答No.5

「債務不履行」を根拠とすることはできないですね。ただ、確かに賃金債権などは短期の時効にかかるわけですが、そうなると2年以前の分については、会社は本来支払うべき給料を支払わずに労働という対価を得ていたのですから、「不当利得」に当たるともいえます。不当利得の場合は時効期間は10年ですから、2年より前で10年は経っていない分の請求も可能かもしれません。 もし質問者さんが労働事件の当事者なら、弁護士さんに相談してください。もし勉学上の興味に基づく質問であれば、民法(不当利得)について勉強してください。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 >「債務不履行」を根拠とすることはできないですね」 この理由は労基法が優先されるからでしょうか? 債務不履行では無理だけど不当利得を根拠にすれば請求可能になるのは どのように考えたらよいのでしょうか?

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