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債務不履行

InfiniteLoopの回答

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回答No.6

>「債務不履行」を根拠とすることはできないですね」 この理由は労基法が優先されるからでしょうか? 労基法だけが理由ではありません。民法の中でも、給料債権については短期の時効が定められているからです(174条)。 「特別法(特別規定)は一般法(一般規定)に優先する」という法律の原則については理解されているでしょうか。同一の問題について、一般的な法律又は規定と、特別に定めた法律又は規定がある場合には、必ずその特別な法律又は規定が優先するものとされています。 給料の未払いは、確かに、法律的には「債務不履行」の一つであるといえます。給料を支払うという債務を履行していないからです。そして一般的な債務の履行請求権については10年間の時効が定められています(167条) しかし、この債務の履行の請求権、即ち給料の支払い請求権について、174条は、1年で時効にかかる、と定めています。とすれば、この時点で、給料債権については、一般的な債務不履行(というか、履行請求権)に関する時効期間の適用は排除され、請求する側が勝手に、一般規定に基づく長期の時効を主張して請求することはできなくなります。給料債権については、さらに労基法という特別法が適用され、時効期間が延長されていますので、雇用者側が勝手に、民法上の1年の時効を主張することはできなくなっています。 質問者さんは、回答3へのお礼の欄で、 労基法を根拠にして未払い賃金を請求すると労基法の罰則規定(120条)が効いて 民法の債務不履行を根拠にして請求すると刑罰的な規定はなくなるというのが本旨のような気がしてきました。 労基法は雇用関係における債務不履行による請求を全て担うのでなく 刑罰付を担保するために設けているのが正しい認識だと思えてきました。 と書いていますが、罰則の適用を決定するのは最終的には裁判官であって、請求する側が決められる性質のものではありません。親告罪というのはまた別に存在しますが。また、民法の中に既に給料債権についての短期時効が定められていることを見ても、上記の理論は成り立たないことが明らかだと思います。特別規定があれば一般規定の適用は排除される、それが全てです。 ○債務不履行では無理だけど不当利得を根拠にすれば請求可能になるのはどのように考えたらよいのでしょうか? これは、債務不履行と不当利得は全く異なる要件に基づく別個の請求権であること、そして、不当利得に関しては、特別法あるいは特別規定は存在しないこと、が理由です。 不当利得というのがどういうものかは#5の答えに書いたとおり、もし興味があれば勉強してもらいたいのですが、債権の請求とはまったく別のものです。したがって、債権の請求ができなくなったからといって不当利得に基づく請求ができなくなるわけではないのです。そして、労基法にも不当利得に関する規定は存在しませんので、民法の原則に従って10年の時効を主張できるということになります。

SariGEnNu
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 おかげさまで民法174条を理解することによりかなり納得できました。 あと疑問に残っているのは不当利得の時効についてですが 時効が10年になるというのは民法162条又は163条から出てくるのでしょうか?

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