• ベストアンサー

扶養のままがいいのか?

10月から3月末まで、契約社員として勤務することになりました。年内の3ヶ月の総支給額が、105万円となりそうです。この場合、日数を減らして、扶養の範囲内におさめたほうが良いのでしょうか? 勤務日数、時間の関係上、社会保険に加入しなければならないようです。その場合、扶養か否かと考慮するとき、控除額は、総支給額から引いた形となり、考えなくてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

> この場合、日数を減らして、扶養の範囲内におさめたほうが > 良いのでしょうか? 105万未満であれば、旦那さんが受けれる配偶者特別控除は、 38万になりますので、実質103万と変わりがありません。 交通費抜きの総支給額 - 給与所得控除  < 38 配偶者控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm あなたの税金ですが、 また、社会保険適用であれば、105万でも 所得は、課税所得は 38万以下になると思います。 月額 35万だと、政府管掌保険で、健康保険 13,940 厚生年金 25,493 ですから 月 39,433円 3か月で 118,299 になりますので 105万 - 65万(給与所得控除) - 112,299(社会保険料控除)- 38万 <0 となり、非課税になります。 ということで、105万未満であれば、納税額は増えません。 ※ 税に関して、夫婦間に扶養はありません。   あるのは、配偶者控除、配偶者特別控除です。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 交通費(通勤手当)は非課税ですから総支給額に含まれません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>この場合、日数を減らして、扶養の範囲内におさめたほうが良いのでしょうか? あなたが103万円を2万円超えるだけで、夫婦全体では、税金が8万円くらい増えるので、103万円を死守する方がいいです。 >扶養か否かと考慮するとき、控除額は、総支給額から引いた形となり、考えなくてよいのでしょうか? 控除対象配偶者の要件は、総支給額(税金込み、社会保険料込み)で決まります。

issyu
質問者

補足

わかりやすい回答をありがとうございます。 交通費(通勤手当)も、総支給額に含まれるのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう