• ベストアンサー

一ヶ月だけ扶養を抜けた場合

1月は扶養控除範囲内でパートをしており、2月に契約社員として転職したのですが(社会保険加入)訳あって2月29日付けで1ヶ月で退職しました。 そして3月からまた元いた職場に採用して頂き扶養控除範囲内で働き始めています。 契約社員で働いていた時に社会保険に加入したのですが、夫が自分の会社に私が扶養から外れる事を伝えなかったため、2月も扶養されたままになっていた事がわかりました。 このような場合何か手続きが必要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

要するに元に戻ったと言うことですよね。 それで元の健康保険が外れていなかった。 この事案 そのままで構いません。 逆に申し出ると ややこしい手続きを踏むこととなり、一時的に国民健康保険対応しないといけないと思います。 従って1ヶ月間は重複支払いをしてますが、その分は返金されないのですが手続きの事を考えると そのまま何も言わない方が 宜しいと思います。

rei625
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! なるほど、このまま放って置いた方が良いのですね。 安心しました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>1月は扶養控除範囲内でパートをしており… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 【1ヶ月だけ扶養控除】という概念は、そもそもありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rei625
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、そうです配偶者控除の事です。 間違えていました。 詳しい説明ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 扶養に戻るには

    今年の3月までパートで控除内で働いていて主人の扶養に入っていました。4月に転職、厚生年金・社会保険に加入のため扶養を外して貰いましたが、6月半ばで退職。 7月からまた扶養に戻してもらうことにしましたが、何の書類が必要でしょうか? 戻れないなら早急に国民年金・健康保険等の手続きをしないといけません。 。 6月までの収入と再パートしたとしても12月までの収入合計は103万は越えません。

  • 2ヶ月扶養から外れるべきですか?

    現在、派遣社員として週18H働いています。夫の扶養範囲内で今まで働いてきましたが、ある時期に残業が増加したため、9月までの給料で年収130万円になりそうです。しかし12月末に出産予定であり、派遣は10月末で退職する予定です。130万を超えた9,10月の2ヶ月間は扶養から抜け、自分で厚生年金、社会保険に加入する形になるのでしょうか。それともこのまま夫の扶養という事でも大丈夫なのでしょうか? 誰に聞いたらよいのかわからないので、申し訳ないのですが、教えていただけますでしょうか?

  • 私は扶養になれますか?

    去年の7月19日~今年の9月15日まで契約社員として働いていました。 雇用保険と社会保険に加入していました。 月の収入は15万円でした(基本給です)。 9月21日から近所のお店でパートをすることになりました。 主人の扶養になれたらいいなと思っていましたが、 いろいろな方に話をきくと収入が超えているからなれないかもと聞きました。 ネットで調べても難しい言葉で意味がわからず…。 そこでパート先の店長に相談し、そういうことなら契約をかえようということになり、 社会保険に加入できるように労働時間を増やしてもらうことになりました。 でももし扶養になれるのなら、労働時間はふやさず、扶養になりたいのです。 こんな質問内容で扶養になれるかどうかの判断は難しいのかもしれませんが、 何を書けばわかるのかわからないので…。 どうぞよろしくお願いします。

  • 扶養について

    今年末で正社員の仕事を退職し、来年から別の仕事が決まっています。来年からの新しい仕事は正社員の予定ですが、始め1~3ヶ月は試用期間でその間は雇用保険・健康保険の加入はなく、もし正式に正社員で採用された場合に加入する流れになるといわれました。 試用期間後、正社員で採用になると扶養範囲内は超えます。 ただ、結果によっては正社員では不採用になる可能性もあり、その場合は扶養の状態が続くことになります。 この場合、試用期間中に扶養に入り、正社員で採用が決まった状態で扶養を外れることは可能ですか? ちなみに試用期間内の月収は13万程度になると思います。 ただ、これで採用されなければ新たに正社員の道を探すわけでなく、扶養内になるように別のパートを探すつもりでいます。 どなたか教えてください、宜しくお願いいたします。

  • 扶養について教えて下さい。

    扶養について教えて下さい。 扶養について、お恥ずかしながら全くの無知のため教えて下さい。 主人は正社員で年収350万ほど。 私は派遣社員としてフルタイムで働いており、月の手取りが18万程で、社会保険にも加入しています。 去年の年末に妊娠が分かり、今回の契約の3月いっぱいで私は退職することになりました。 この場合、現段階で夫の扶養に入ることはできるのでしょうか? 3月で退職が決まっているため、収入は103万?130万?は確実に超えることはありません。 現在フルタイムで働いていても3月退職で先の収入の見込みがなければ派遣社員の社会保険を抜け、夫の扶養に入ることはできますか? 年金の扶養、健康保険の扶養など多少調べたのですがよく分からず、頭を悩ませております。 分かる方がいましたら教えて頂けると有り難いです。

  • 扶養にはいれますか?

    現在正社員で働いていて社会保険に加入しています。1月から6月までの収入は130万円を超えています。6月に退職し、7月から他の会社でパートに出ようと思ってます。パート収入は月10万円以下の予定です。7月から主人の扶養に入ることは可能でしょうか。国民健康保険に加入しなければダメでしょうか。

  • 親を扶養する場合の必要事項

    小さい会社で事務をしています。 社員の一人が親を扶養に入れたいとの申し出てきました。 社会保険の扶養手続きについて教えてください。 ・扶養したいのは、パートで働く母親。(社会保険は未加入) ・入院の為6月に退職し、所得は130万以下。 ・源泉徴収票、社会保険事務所への扶養加入申立書、有り。 ほかに確認しておくこと、必要な書類など、ありましたら教えてください。 何分経験が浅い為、質問もわかりずらいかもしれませんが よろしくおねがいします。

  • 社会保険の扶養範囲の要件について

    扶養範囲内という契約で仕事を始めました。週5日で10:00~16:00までで時給は800円のパート社員です。ところが雇用契約書にサインする段階で、このままだと社会保険加入になりますといわれました。私は扶養範囲内でと伝えていたのですが・・・。どういった条件で加入対象になってしまうのでしょうか?無知なもので詳しく教えていただければと思います。宜しくお願い致します。

  • 扶養にはいるべきか、否か

    今年の4月中旬に会社を退職しました(それまでは社会保険に加入)。 その後、パートタイムで仕事を始めています(月収平均10万円弱)。 今の状態ならば、夫の扶養に入った方が得だと言われ(10万円×残り8ヶ月=80万円で扶養範囲内)休み明けに、手続きをしようと思っておりました。 しかし、今、新しい職へ応募しようと考えています。 次の職場では、月収18万円前後が見込まれます。 派遣社員のため、もしかしたら社会保険への加入は強制ではないかもしれません。 仮に新しい職場で採用され、社会保険加入が強制でなかった場合、 夫の扶養に入っていてよいものか、自分で国民年金/健康保険にはいるべきか(或いは、どちらでもよいのか)アドバイスいただけると助かります。 新しい職場で採用されるか、またその採用時期も未定な仮の状態の質問で恐縮ですが、 今現在、自分の保険証がない状態のため、扶養に入るべきか否か、判断に困っております。 よろしくお願いいたします。 また、情報が不足しておりましたら、ご指摘願います。

  • 税務上の扶養と社会保険上の扶養について

    税務上の扶養と社会保険上の扶養について サラリーマンの夫がいます。 私は、18年の7月に転職をして、正社員からパートになりました。 フルタイムだったことと、正社員のころの収入で、 18年度は税務上も、社会保険上も扶養に入っておりませんでした。 今年は当初の予定では、金額的に多くなる予定だったので、 税務上も扶養に入らないつもりでしたが、お給料が減ったので、 どのようにすれば税金等の問題で最善かを考えたく、質問させていただきます。 現在ですが、 勤務日数・時間の関係で、社会保険はパート先で入っております。 (社会保険上では、夫の扶養に入る気はありません。) 社会保険料は毎月15,000円ぐらい控除されています。 しかし、8月、9月に病気で休んだため、その二か月は給料が減ってしまいました。 おそらく、年間の手取り額は130万を超えないと思いますが103万は超えます。 このことから、 私は夫の配偶者控除または、配偶者特別控除の対象になるでしょうか?