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傷病手当金について、今年度から条件がかわったようですが・・・
健康保険に加入して、どれくらいたてば、傷病手当金を受給する資格があるのでしょうか? 1年未満でも、その資格があるのでしょうか? 私は、本当は昨年の10月入社なのですが、試用期間は社会保険に加入しないと事業主に言われたので、今年の1月より加入しています。 違法ばかりの今の会社で、ストレスが溜まり、うつ状態になっています。 病院に行けば、いくらでも、診断書は書いてくれるのですが・・・ 資格がなければ、書いてもらっても意味が無いので。
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在職中であれば傷病手当金はすぐでも受給できます。(退職後も引き続き受給する場合のみ加入期間が1年という条件があるだけです。ただし退職後任継によるに受給開始は廃止されました)
お礼
ありがとうございます。 退職しなければ、私にも、受給資格があると言うことですね。 少し、安心できました。