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私は、昨年4月に入社し、現在うつにて休職しており傷病手当金を申請する手

私は、昨年4月に入社し、現在うつにて休職しており傷病手当金を申請する手続きをしています。 また休職可能な期間が3月末となっており、このまま自然退職という形を取ることとなると思います。 退職後すぐに復帰は難しいと思われますので、傷病手当金を退職後も受給したいと考えています。 その場合、健康保険に1年以上加入している必要があると聞いたのです。 私の場合は、21年4月1日から22年3月31日が加入期間になります。加入期間は、ちょうど1年ですが退職後の受給は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.2

21年4月1日から22年3月31日が加入期間の場合、1年以下の加入なので退職後の傷病手当金は支払えない! などと答える、アホな健康保険組合もありますので、要注意。 3月31日までの休職期間の申請書は、会社に。 4月1日~の休職期間の申請書は、直接健康保険組合に郵送。 傷病手当金申請用紙は、必ずコピーをとるように。

0chim0chi
質問者

お礼

私自身1年以上の意味合いを迷っていたので、そのような対応をされたら従っていたかも知れません… 分かりました。 ご丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

お察しの通り「退職後に傷病手当金を受給するには健康保険に1年以上加入している必要がある」のです。そして「一年(365日)ちょうどの加入」は、この「一年以上加入」に該当します。 ただ、もう一つの条件として、「退職時に傷病手当金を受給し始めている」ことがあります。質問者様の現状では3月分の傷病手当金を受給する見込みのようですので、この条件は大丈夫ですね。 それですと、上記の二つの条件に該当し、退職後も引き続き受給可能です。

0chim0chi
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 これでやっと、安心して治療に専念できます。(ちょっと額面的な心配はありますが) ありがとうございます。

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