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傷病手当受給中に退職します

昨年の4月に、今の会社に入社しました。ですが鬱病になってしまい、昨年10月より休職し、傷病手当を貰っています。 会社から「これ以上休むのなら辞表を書いてほしい」と言われたのですが、傷病手当金は退職後も給付されるのでしょうか? 休職後は雇用保険を払っていないので、『1年以上の保険加入』という条件に自分が該当するかどうかわかりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。お願いします!

みんなの回答

  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.2

こんにちは^^ 傷病手当金は受給開始から最大1年6ヶ月と決まっています。 昨年10月から受給を開始してるとの事ですので、単純計算で最大来年3月まで受給出来るかと思います(その間完治したのならそこまで)。 雇用保険の失業給付を受けるなら、傷病手当金受給が終了してからです。 退職して離職票を貰ったら、職安に傷病手当金受給の事実を伝え、受給時期の延長を申し出て下さい。 ちなみに私の会社で1年半の病欠後に失業給付をもらった人が居ます。 延長を申し出ないと×になってしまいます。 傷病手当金受給が終了しても、まだ社会復帰出来ないかも知れません。 そうなると“就職が出来る状態”ではないので、失業給付受給対象にはなりません。 「失業給付は受けられないかも…。」ぐらいの気持ちでいた方がいいかも知れませんね。 頑張ってくださいね^^

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、今もらっている「傷病手当金」は雇用保険からではなく、健康保険から支払われているものです。 健康保険には継続給付という仕組みがあります。 これを受給するには、 ・一年以上の被保険者期間があること ・現在受給していること の条件を満たす必要があります。 ご質問ではこの両方を満たしていますので退職後も引き続き受給できます。 ちなみに健康保険や雇用保険は退職時までずっと加入していますよ。

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