傷病手当金の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の受給資格について調査しました。被保険者期間が一年以上ない場合、退職すると受給資格を失う可能性があります。
  • 傷病手当金は同じ会社で社会保険に加入していないと受給できないという情報もあります。現在の会社に入社する前は別の会社で5年間社会保険に加入していました。
  • 具体的な受給資格について詳しい情報をお知りの方、教えてください。
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傷病手当金の受給資格について

傷病手当金の受給資格について、お伺いします。 現在、転職して7ヶ月なのですが 体調を崩して仕事を休んで3週間目になります。 長期化しそうなので、退職を考えております。 この場合、傷病手当金を受給することは可能でしょうか? インターネットで私なりに調べたところ 【傷病手当金は、被保険者期間が資格を喪失した日 (退職日の翌日)の前日まで継続して 一年以上ない場合は退職すれば 傷病手当金の受給資格を失います。】 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#1 とありました。 これは、同じ会社で社会保険に入っていないとダメということでしょうか。 今の仕事に就く前は、他の会社で社会保険に5年間加入しておりました。 (月末に退社し、翌月の初日から現在の会社に入社しました。) どなたか詳しい方、お教え下さい。 宜しくお願い致します。

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回答No.1

退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していて、退職日の時点で傷病手当金を受給しているか受給資格があれば退職後も傷病手当金の受給は可能です。 この場合の1年以上というのは、同じ会社ではなくてもかまいませんが、1日でも間があいているとダメです。sizuka-iさんの場合は1日も間が開かずに転職されているようですので大丈夫かと思います。 ただし有給を使って休んでいると受給できませんのでご注意ください。

参考URL:
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm
sizuka-i
質問者

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