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資格喪失後の傷病手当

1.5ヶ月私病で会社を休んでいます。 9月から復帰して、休んだ分は傷病手当を受給する予定です。 復帰するものの、今まで通りの8時間勤務では勤務できなくなりました。 9月から社会保険が付かない勤務時間になって資格を喪失した場合、喪失前の 休んだ分の傷病手当は9月に申請できるのでしょうか? 社保加入期間は半年です。傷病手当は一度も申請しておりません。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

資格があるときは例え資格を喪失した後でも傷病手当金の請求権はあります。 ちなみに傷病手当は雇用保険からの支給でありあなたが請求するつもりのものは健康保険から支給される傷病手当金といいます。 内容が異なりますので用語はきちんと使いましょう。

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