健康保険の傷病手当金の資格喪失後の継続給付について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の傷病手当金の資格喪失後について、継続給付が受けられるかどうかを質問しています。
  • 具体的な状況として、子宮体がんで子宮全摘手術を受ける予定で、入院期間や労働不能と認めてくれる期間、仕事を休んだ期間などがあります。
  • 資格喪失後の継続給付に関して、支給される日や待期期間などが気になっています。また、申請書の提出時期についても不安があります。
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◆健康保険の傷病手当金〈資格喪失後の継続給付について〉◆

◆健康保険の傷病手当金〈資格喪失後の継続給付について〉◆ 私は子宮体がんで子宮全摘のため平成22年6月28日~平成22年7月7日まで入院していました。 お仕事は、平成22年9月5日に退職することは決まっていました。 ところが、検査の結果がんの進行が進んでいたため、リンパ節かくせいの手術を受けることになりました。 入院は9月3日からです。 その場合、資格喪失後の継続給付がうけられますか? ◇被保険者期間は継続7年です。 ●入院期間●       6月28日~7月7日       9月3日~9月末予定 ●医者の労働不能と認めてくれる期間●(証明してくれる期間)       6月28日~8月7日(退院後1ヶ月は証明してくれると言っていました。)       9月3日~10月末予定 ●仕事を休んだ期間●(全部不支給です)       6月28日~7月23日       9月1日~9月5日(9月5日は退職日) このようになっているのですが、 6月28日~7月23日(26日間-3日(待期期間))は問題ないと 思うのですが、 9月3日~入院の分の資格喪失後の継続給付がうけられますか? ★継続給付の場合、資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けていること と なっていますが、これで言うと 9月5日が傷病手当金の支給される状態と解釈して9月3日~末予定の分まで 傷病手当金が支給されますか? ★それとも、8月8日~9月2日までは、働ける状態ですので、 9月3日~の分は、もう一度待期期間がもうけられ、 9月3日~9月5日まで待期期間で傷病手当金の支給は9月6日~。 資格喪失日の前日(退職日5日)には傷病手当金の支給を受けていられないと 判断して、資格喪失後の継続給付は受けられませんか? なんせ、たまたまギリギリになってしまって何処を検索しても 例がないので、回答宜しくお願いします。 ちなみに、申請書は、6月28日~7月23日の分も含めて 働ける状態になった時(11月始め予定)に申請しようと思っているのですが、 大丈夫でしょうか?       

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

ポイントは >私は子宮体がんで と >リンパ節かくせい が同じ病気なのかと言うことです。 それは質問者の方どう思うかではなく、医師が専門家の立場からどう判断してそれを健保が認めるかどうかと言うことです。 同じ病気であると成れば >★継続給付の場合、資格喪失日の前日(退職日)に傷病手当金の支給を受けていること と なっていますが、これで言うと 9月5日が傷病手当金の支給される状態と解釈して9月3日~末予定の分まで 傷病手当金が支給されますか? 6月28日~30日 待期期間 7月1日~7月23日 支給 9月3日~9月5日 支給 9月5日 退職 9月6日~ 継続給付で支給 ということで支給されます。 >★それとも、8月8日~9月2日までは、働ける状態ですので、 9月3日~の分は、もう一度待期期間がもうけられ、 9月3日~9月5日まで待期期間で傷病手当金の支給は9月6日~。 資格喪失日の前日(退職日5日)には傷病手当金の支給を受けていられないと 判断して、資格喪失後の継続給付は受けられませんか? あくまでも別の病気となれば 6月28日~30日 待期期間 7月1日~7月23日 支給 9月3日~9月5日 待期期間 9月5日 退職 ということで支給されません。 >ちなみに、申請書は、6月28日~7月23日の分も含めて 働ける状態になった時(11月始め予定)に申請しようと思っているのですが、 大丈夫でしょうか? それは健保によって異なると思います、例えば1ヶ月単位で請求をしてくれと言うようなところもあるようです。 ですから健保に聞いてまとめて請求してもよければそれでもいいでしょうし、いやまとめずに1ヶ月ずつ請求してくれといわれたらそうすればいいでしょう。

kittypinks
質問者

お礼

親切に返答いただき、ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 9月2日~病院の先生の承諾をもらえば、継続給付出来ますか? もらえればの話ですが・・・。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

同一傷病で複数回の傷病手当を申請する場合、最初の支給開始から18ヶ月で支給完結となります。 この前提と、継続受給には被保険者期間が1年間必要(受給開始時点で)です。 ですから、本件では先の就労不能期間について支給決定がされれば、その待期を使いますから、離職直前からの就労不能期間も全て支給対象です。(尚離職からの就労不能期間が30日に到達した時点で、雇用保険の受給期限を延長可能となります。手続き期間は30日に達した翌日から1ヶ月の不変期間)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>9月2日~病院の先生の承諾をもらえば、継続給付出来ますか? もらえればの話ですが・・・。 前回の回答で言ったことは、例えばある病気にかかってそれが完治したとします。 しかし完治してもその後同じ病気なることもあるわけです、その場合には同じ病気であっても傷病手当金の制度では別の病気として取り扱うということです。 そうすれば前者の病気のときに3日の待期期間が必要ですが、後者のときもやはり3日の待期期間が必要だということです(別の病気として取り扱うから)。 しかし完治せずに前からの病気を引きずっていたものなら、同一の病気と言うことになり病気は継続しているということに成り待期期間は必要ないということです。 ですからその点について医師に聞いてみてはどうでしょうか、医師が専門的な立場から同一で継続的なものだという判断であれば恐らくは健保でもそう認められるのではないでしょうか。 ただもちろん健保で判断が覆ることは全くゼロということはないので、そのために念には念を入れてというなら >9月1日~9月5日(9月5日は退職日) ということなら9月1日からということでよいのではないでしょうか。

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