• ベストアンサー

傷病手当金

昨年4月に入社し10月あたりからうつにて休職し11月に退職し、 傷病手当の申請を職場にお願いし通院している医師の証明も頂き、 1回目の支払い決定通知書が届きました。 務めていたところは社会保険でしたが、現在は国民健康保険です。 法改正があり退職後は受給できないとききましたが、本当にもらえなおのでしょうか? 社会保険加入期間は8ケ月です。 前職は3年社会保険です。 生活に困って悪循環です(><)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

残念ながら、傷病手当金の継続給付は、 被保険者資格を喪失した日の前日(つまり退職日)までに、引き続き1年以上被保険者資格があった場合に支給されます。 8ヶ月では1年に足りませんので・・・ 前職は3年社会保険ですというのは? 昨年11月退職の会社をB社とすると、 A社3年勤務して退職後、昨年4月にB社入社、B社昨年11月退職ということでしょうか? A社を3月31日退職で4月にB社入社と同時に健保被保険者となっていたら、被保険者期間は継続していることになりますので確認ください。

smilehouse
質問者

お礼

回答ありがとうございます。A社から退職後一年ほどあいてB社に入社してます。 無理そうですね… 何かバイトや内職など探してみようと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう