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絶対的商行為を行う人は固有の商人といえますか?

固有の商人というためには「業」として行わなければならないため、単に1回限り、絶対的商行為を行うにすぎないものは商人ではない。と問題集に載っていたのですが、別のものでは「絶対的・営業的商行為を行う人は固有の商人」となっていました。どちらが正しいのでしょうか?どなたか教えてください

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回答No.1

業か業でないかの線引きは絶対的商行為が問題ではないと思います。 自分の所有の土地一括して売るという商行為が1度だけなら不動産の免許はいりませんが、自分所有の土地を何回かに分けて分割して売っていくこれは反復継続するために不動産業の免許が必要です。 業か業でないかは、単に1回限りか反復継続するかできまるのではないでしょうか。

mejina40
質問者

お礼

ありがとうございました。不勉強で、深い内容まではまだよくわかっていません。もすこし勉強してみます。

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