- 締切済み
役員解任後の行動が背任行為につながりますか?
現在、会社役員で退社後、同業種で独立をしようと思っています。役員退任後であれば、同業種、同エリアでの起業は背任行為にはならないのでしょうか?また、社員もいったん退社後、新会社に入社させます。その際にクライアントもついてくる可能性はあります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
職業選択の自由・営業の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための人権制約は法令によってしか行うことができません。不正競争防止法違反であれば法律なので公共の福祉の根拠になりうることもありますが。従業員引き抜きも微妙になりますが元の会社の社員が自主的に入社するのであれば違法性も考えにくいでしょう。1私企業の就業規則や誓約書や定款が公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由・営業の自由を侵害することになるので憲法上問題です。 参考wikipedia 「法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されず、契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法の「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからだ。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E... 「また、職業選択の自由の制約は退職後の競合禁止特約にも見られる。ただし憲法は国家を規制するものであるため憲法上の問題となるのは競合禁止違反に対して会社が原告側として元従業員に訴訟を起こし、(国家機関である)裁判所が元従業員に対して賠償命令判決を下したときである。退職金不支給等の社内制裁は純粋に私人間の問題にすぎないが「裁判所」という国家機関が元従業員に賠償命令判決をすれば公権力による職業選択の自由の制約に違いはないからである。(司法的執行の理論)ただし民法の「公序良俗に反する契約は無効」と「公共の福祉」とは全く異なる概念であり、公共の福祉による制約は法令によってのみ許される以上は私企業の就業規則や定款・契約書・学則等で公共の福祉のための人権制約はできないとみられる。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E6%A5%AD%E9%81%B8%E6%8A%9E%E... 「例として、部分社会の法理によれば、構成員(学生・生徒、従業員)の校則違反や就業規則違反に対しての制裁は学内制裁・社内制裁(退学・懲戒解雇等)の根拠にはなるが、賠償請求等の司法審査の対象とはならない。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86%E7%A4%BE%E4%BC%9A&a...
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
競業避止義務や背任は、在任中の問題です。 ですが、普通の会社は退任後も一定期間競業避止を義務付けます。 東京地決H5.10.4もご確認ください。 また、起業した場合は 顧客情報等の機密情報を使ったと疑われる場合もあります。 商道徳の観点からも、やめておいた方が無難でしょう。
お礼
ありがとうございます。「退任後も一定期間競業避止を義務」は、別の役員が気にせず起業してバッティングになっていますが、やはり訴訟を起こすほど死活問題ではないからでしょうか?私の場合は、社長からの情もからまってとことん、やられそうな気がします。慎重に考えて見ます。