• 締切済み

背任行為・・・になるのでしょうか?

私の勤める会社は代理店としてA社の製品を販売しています。 A社は他にも代理店契約を結んでいる企業が多数存在しており、 同一製品でも代理店によって販売価格に差がある場合があります。 勤める会社は、A社製品を販売することによって利益を得ているわけですが、 務める会社内において他の代理店から購入する方が安いという理由で当社社員が、 他の代理店での購入斡旋をしています。 当の代理店より金品の授受を行っている形跡はないのですが、営業部や販売店では販売ノルマを設定しており、 社内販売であっても販売数量を伸ばしたいというのが実情です。 自社の販売店より購入すれば、自社の収益となることが分かっているにもかかわらず、 他の代理店での購入を斡旋する行為は背任行為にはあたらないのでしょうか?

みんなの回答

  • Berga
  • ベストアンサー率40% (22/55)
回答No.3

ちょっと整理させてください。 自分の会社で売らずに、もっと安い値段で設定しているライバル会社で買ったほうがいいですよ、なんて案内をしている社員がいるということでしょうか? その社員がライバル会社からお金もらってるかどうかはわからない、と。 ご質問者さまはそれが裏切り行為ではないかと疑っている…という解釈でよろしいでしょうか? 私は法律の専門家ではないので上記の行為が法に触れるかわかりませんが、このご時世にそんなことやっていたら会社つぶれてしまうんじゃ?と心配になってしまいます。 上記の行為がはっきりしている(疑いのない証拠がある)のなら、上司に報告(密告?)したほうが良いかもしれませんね。 まったく的外れな回答でしたらすみません…。

humanerror
質問者

お礼

ご指摘いただきましたとおり当該社員が行っている行為は 自社に入るはずであった利益を他社へ誘導するといった 「自社に対する敵対行為」に等しいものと考えております。 上司相談は行っているのですが、上司が育てた部下での様で あまり関心を払っていただいてる様子は・・・。 疑いのない証拠はあるのですが、社内で声を上げても 軽い処罰で終わらせては意味がない為、背任に当たるのかを 個人で調べている段階です。 投稿内容をお読み頂き、同様に「会社があぶないのでは?」と お感じ頂き、自分だけがおかしいと感じるわけではないとわかり 安堵いたしました。 ご回答いただきまして、ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>背任行為にはあたらないのでしょうか? >当社社員が、 会社がA社以外からの仕入を許しているなら問題ないでしょう A社と貴方の会社の問題ではないのでしょ? >自社の販売店より購入すれば、自社の収益となることが分かっているにもかかわらず、 ちょっと意味不明...「自社の販売店」...貴方の会社の売り先? A社のことですか? A社以外から仕入れて売っても会社の利益にはなっていると思いますが... A社の価格500円...販売予定価格480円...商売が成立しません 他社からの仕入450円...480円で販売...売れただけ儲かりますね >社内販売であっても この部分も意味不明です

humanerror
質問者

補足

説明が拙く、申し訳ありません。 上記ご指摘いただきました内容ですが、 A社→生産元 現在勤めている会社(仮にB社) →代理店契約を結んでいる会社で、A社生産品を購入し、   自社(B社)が経営する販売店及び営業部での販売を実施 他の代理店(仮にC・D・E etc、B社とは全く別企業)→同様な販売形態 A社の希望小売価格が500円となっていたとしても、 仕入れ値を仮に450円とした場合、単品あたり50円の差益がありますが、 販売店は利益が出る451円~500円の間で商品販売を行えます。 販売している商品は社員が購入申請を行えば(これを社内販売と呼称。社員が購入した場合、利益は自社に還流)、自社(B社)の営業部から購入できる(仮に480円)わけですが、他の代理店営業部(C・D・E etc)ではそれ以下の価格(451円~479円)で販売を実施している場合もあます。 今回のケースでは当該社員は購入申請を行わず、他の代理店(C社)の営業部に対し、B社内で購入斡旋を行っている(利益はC社に還流)という状態です。

  • DORAGON83
  • ベストアンサー率30% (53/174)
回答No.1

背任行為になるかどうかはわかりませんが、A社の代理店をしている と言うことは代理店契約があるのでは? 場合によってはその契約条項に違反するケースのほうがありえるのかなと思います。

humanerror
質問者

お礼

ありがとうございます。 代理店契約条項については確認しておりませんでしたので、 内容確認してみようと思います。

関連するQ&A

  • これは背任行為でしょうか?

    あるベンチャー企業(仮にA社とします)から、A社を含む複数社の出資からなるジョイントベンチャーB社に代表取締役として派遣されています。 A社で発生した費用(数千万円規模)を、B社から払わせる(B社のビジネスには何の関係も無い)事は、B社代表取締役としてB社に対する背任行為に当たるのでしょうか?またその場合、誰が背任罪に問われる事になりますか?(私だけ?あるいは指示したA社幹部もでしょうか?)

  • 背任行為と言われて。

    はじめまして。 過去5年に渡り、自社WEBの更新や新規立ち上げ、解析等の全てを一任されていました。 WEBの制作についは外注を介さずに全て自社制作(私が作っていました)です。 そんなある日、自社WEBに対するSEO対策等の業務を新規に扱い、その業務も私に一任されました。 一任されてから3年目に入り、アクセス数も当初と比較すると1,000%程度まで膨らみ、それに追従するようにWEB経由での売り上げも2億円を突破しました。 私は会社代表と賃上げ交渉を行いましたが、現状の支給額以上は払えないと一蹴されてしまいます。 会社側からの支援(無料セミナーへの参加も許可が出ず、参考書ももちろん予算が出ず)などなく、必要性を訴えるもののまった取り合ってもらえない状況でした。 しょうがないので全てにおいて独学にて対策を行い、上記のような結果が出せたにも関わらず、譲歩してくれない会社に苛立ちを覚えた私は、自社WEBに対して広告の掲載を開始しました。 広告の掲載については私利目的であると同時に、SEO対策の一環として、また外部へのアクセスを探るためです。 (アクセス解析は以前から行っていましたが、ドメイン外へのアクセスについてはカウントできない仕様でした) 結果、自社WEBの情報を閲覧者が有益だと思えるものに調整することができ、アクセス数は上昇しました。(同時に成約数も上昇) 会社代表への報告は「SEO対策の一環である」とし、その広告からの金銭授受については触れませんでした。 先日その勤め先を辞めることとなり、円満退社の運びだった数日後、代表より通告されます。 「あの広告から得た収益については会社へ返納すること。これは重大な背任行為である。」と。 確かに私は金銭授受についての説明をしませんでしたし、そのことについては言い訳をするつもりはありません。 一任されているとはいえ、やりすぎたとも思っています。 しかしながら、掲載した広告からの解析データによりアクセスは上昇し、その分会社利益にも反映されているのに、全額「返納」ということには納得ができません。 広告収入は3年間で200万円程になります。 これは全額を会社へ納めなければならないのでしょうか。 また、これは背任行為に当たるのでしょうか。 長文になりましたが、アドバイス等よろしくご享受ください。

  • これって背任行為?

    現在、在籍している企業(A社)が2ヶ月前、業務不振の為、全員給与カットを余儀なくされてしまい 上層部より、この給与カットが納得いかなければ辞めますと言われても止める理由は無いので、その場合は離職しても構わない そう言われておりました。 今の仕事以外に、仕事に影響の無い範囲内で、別の仕事を妻名義で行っており、その事も会社に伝わっていると言う事も1つ条件に加わっています。 では、本題なのですが、 私、営業を行っているのですが、なかなか売りにくい商品の為、 契約締結されていても、今の携わっている業界事態が氷河期を迎えている為 なかなか商品の販売に繋がらないのが現状です。 私の場合、直販部隊ではなく、代理店営業の為、代理店へ同行依頼を行って初めて、行動予定が組める状況に位置しております。 ただ、会社としては、数字が出ない事には資金がショートしてしまう為 非常に焦っている状態でしたが、 なんとか会社へ業績を上げる為行動しているものの、期待通りの数値が 伴わず、本業での実績が毎月0に近い数字を更新している中 妻名義で行っている仕事(これも販売なのですが)それが好調の為 それに対して、会社の仕事をせずに、別の仕事をやっているのでは? そう思われている可能性が高く、その事に対して 会社へのマイナス要因である事、この状況において 確かに、会社へプラスになる様に行動しているのですが、 その裏で就職活動をし、今は、内定を貰って行く準備段階です。 本日その事で、上層部より呼ばれ、その行為自体が背任行為だと ののしられ、最後に、社会保険事務所に問い合わせれば どこの企業に行ったのか分かるから、その会社へお前がどういう 人間か、はっきり言ってやる。と脅迫じみた事を言われました。 そして、その次の会社の社長に対し、お前を雇用するなら 裁判でもなんでもやってやる!!そう脅されています。 私は、背任行為になるのでしょうか? また、その会社の上層部は、私に対して脅迫をしているので 脅迫罪として訴えられるのでしょうか? 詳細については、まだまだ、いろいろあるのですが、 この情報だけで、なんとか詳しい方、アドバイス願います。

  • 背任行為や営業妨害について教えて下さい

    昨年、3年間勤めた会社を退職したのですが、退職後に在籍中に知り合った同業他社の 頼みで、そちらの事業の手伝いをしたところ、その事実が今になって元の会社に発覚し 「背任行為」と「営業妨害」で訴えると言われました。 退職後でしたし、今後もしかしたら同業他社の方に再就職する可能性も無きにしもあらず だったので手伝っただけなのですが・・・(その際、金員は授受していません。あくまで ボランティアとして関わりました)。 こうした場合、元の会社から背任行為や営業妨害で退職した人間が訴えられるものなのでしょうか。 ちなみに元の会社では役職もない、ただのヒラ社員でした。

  • 背任行為と脅されてます

    取引き先から未払いについて相談があり、 会社側の対応も悪かった様で、次の仕事は受けられないという内容です。 ただ、その方で無ければ成り立たない物であるため、困った挙句、クライアントに相談してくれと伝えました。 クライアントも急に連絡が来ても困ると思い、事情を説明して、直接取引き先から相談が行く旨伝えました。 しかし、それを別の社員が聞いていて、 社長から背任行為だと言われました。 未払いは他にも何件もあり、支払い催促の電話に、私自身も嫌気がさして退職します。 背任行為になるのでしょうか?

  • これって背任でしょうか?

    広告・Web制作会社で働くものですが、 先日、内職行為により背任罪だといわれ、 会社の空気を乱したとして退職勧奨をされました。 そもそも、会社に属していながらの内職自体は 決してほめられることではないことはわかっていますが、 自社の他のスタッフ(取締役も含む)も内職をしていた ということと、いただいたお話がA社で提出する 提案書の一部であり、あくまでも人手不足のお手伝い、 案出しレベルで採用を前提としたものではなかったこととから、 私個人で受けることを判断し、その対価としてお金をいただきました。 もうひとつ、内職を受けた理由は その話を持ってきてくれた会社、そして担当との関係強化です。 (付き合いが浅かった上に、変わったばかりの新しい担当で あったことから)私がそこで関係を築くことで、その後、 会社に大きな仕事を落としてくれることを期待したからでもあります。 事実、その後、会社で受けることができるボリューム、そして金額の 仕事をいただくことができ、自社の売り上げになりました。 これを背任行為といわれ、退社勧奨をされたわけですが、 悪質だといわれた理由が、会社の言い分ですと私が内職を受けた際、 社受けの見積もりと個人受けの見積もり、2つを並べて その方に選択させたとのこと。もう寝耳に水とはこのことで、 断じて私はそんなことをしていないのです。 さらに電話での退職勧奨だったのですが こちらが他のスタッフが行っていた内職行為との違いについてや 上記のような事実とは違うことを正すための話し合いを希望すると 「もう話すつもりはない」 「本当は懲戒解雇だけど情状酌量して自主退社にした」 「この退職勧奨を受けないのなら、懲戒解雇だ」 という具合で、取りつく島もありません。 また今回の内職は、同僚にも軽く手伝ってもらったため、 彼も同様の処分を受けています。 話し合い自体を私と同僚を別々ではなく、 一緒にさせてほしいと言ったところ、 そのことについても「懲戒解雇」という言葉をちらつかせるのです。 私自身、ここまでの会社の対応を見て、 今後この会社に属していたいとは微塵も思っていないので、 退社することは自体はいっこうにかまいません。 (急な話なので、次の仕事先をみつけるのが大変ですが) ただ、事実とは違うことをもとに背任罪といわれ、 裏切り者扱いをされたことを認めることができないのです。 まだ、ここに書ききれないほどのおかしなこともあるのですが、 大まかなことは上記の通りです。 書いているうちに、沸々と怒りがこみ上げ、 まとまった文章になっているかが心配ですが、 私のこの行為はそんなに重大な背任なのでしょうか? 会社の対応はこれでいいものなのでしょうか? また、会社の対応がおかしいのであれば、私はどうすべきでしょうか? ご意見をいただければ、幸いです。

  • 下請けに名前を貸して背任行為?

    初めて投稿します!私は一級土木施工管理技士ですが、所属会社があり、在籍しながらも信頼してる下請け業者から頼まれ、違う現場の代理人で入ったのです。現場が近いため、どちらも目の届く範囲だったので、気持ち良く受け、どちらも手を抜かず出来高の管理、安全第一に現場を進めていたのですが、所属してる会社の社長が、その事実を知り背任行為で訴えると言ってきました!法的に背任行為に当たりますか?皆さま、お手隙で結構ですので、どうか意見、アドバイスなどありましたら宜しくお願いします!

  • 業務上背任、横領を行った社印に対する処遇に付いて

    大変お恥ずかしいお話でございますが、入社して3年前後の部長役職の社員が、業務上背任及び横領を行っていた事実が判明いたしました。当事者は未だその事実を会社に掌握されている事を知りません。 詳細と致しましては、 背任(1)事案:通常取引のあるA社を通じて、B社の正規社員もしくは外部契約として報酬を得ていた。金銭授受の為にどの様な形式で貰っていたのかは不明ではあるが、間違いなく取引を行っている。その証拠は当社のパソコンより、A社、B社に対する「業務日報」等の書類が残されていた。全く持って、当社を馬鹿にしている信じ難い事実でありますが、後述致しますが、これ以外にも背任を行っている書類等を残している事で、他の背任行為等が発覚致しました。余談ですが、A社を最近退職された社員の方が、たまたま私の知人であり、退職をきっかけにB社を通じてA社との取引事実及びA社から金銭の授受が有った事実が裏付けれました。B社の社長は当社へも幾度となく来訪し、若干の取引があり、大変落胆しております。当然の社員と知っていての背任幇助と思われます。 背任(2)事案:C社(上場企業)。背任を行っている部長が入社してから3年の間に1度だけ取引が有り、他の取引を、当社を通さずに業務を行っている、又は取引を成約させている証拠が、上述のように当社のパソコン及びメールより事実が判明。金銭の授受は他の会社と思われる所を通じて、報酬を得ている模様。 (1)(2)に纏わる、受けていた報酬額等の具体的な数字に付いては、現段階は掌握していない。パソコンにモニターソフトを当事者のパソコンに気付かれずに導入したけっか、YAHOOの個人アカウントで関係企業と連絡を取り合っている。従い、背任を行っている部長当事者に直接アカウントを開示させる他、最終的にどれだけの狼藉を行っていたのか、又、金額の算定が困難な状況である。 但し、上述致しました通り、業務上背任及び然るべき利益を個人が着用している事実だけは確実であることから、先ずは誓約書を作成し、当事者に罪を認めさせる以上に、判明していない事実も全てを白状させ、且つ具体的授受していた金銭の確定を行いたいと思っております。 付きましては、どの様な誓約書を作成したら良いのかが、現在頭を悩ませるところです。付きまして、何かお知恵やアドバイスを拝借出来れば幸いです。

  • 以下の場合、背任行為にあたるかお聞きしたいのですが、

    以下の場合、背任行為にあたるかお聞きしたいのですが、 1.会社Aの取締役をしている。 2.会社Aから出向先の会社Sに出向している。 3.会社Aを1月31日で退職する。 4.会社B(同業他社)に2月1日よりフリーランスで会社B経由で、出向先Sへ出向する。 これは、取締役の背任行為にあたるか、詳しいかたがおりましたら、ご教授願いたいと思います。 背任行為である場合の判例と、会社法、刑法など詳しく教えていただけたら、嬉しいです。 在職中にこのような動きが取締役として問題ないのか、また、翌日から勤務しても法律上問題無いのかも教えてくださると、ありがたいです。 回避策も教えてくだされば、参考までにご教授願います。 ※一般的に上のような件は、義理とか常識的に問題があるのは認識しておりますが、法律上どうなるのか気になったもので、今回お聞きした次第です。 ちなみに、私本人ではなく、噂程度に聞いたものがどうなのか知りたくて書きました。 宜しくお願いいたします。

  • 社長の背任について

    勤め先の社長の行為は背任に当たるかどうか教えてください。 会社の古くからの取引先(Aとします。)の経営状態が思わしくありません。 そのAの売掛先が倒産して回収が全く見込まれない状態になりノンバンクからの借り入れでも 資金繰りは追いつかず、 ヤミ金融からの借り入れもしておりそこへの返済が滞っていることから 私の会社にお金を貸してくれないかと依頼がありました。 経理担当の私は当然猛反対しましたがオーナー会社の所以のため社長の鶴の一声で貸し出しがokとなりました。 勿論貸し付けた金品は2年近く返済がなく利息も貰っていない状態です。 借用書は貰っていますが月々の返済の件や利息については何も書かれておりません。 先方は自分の会社がまた軌道に乗り出したら月々返済する予定と言っています。 つい最近数万円の返済が毎月始まりましたが完済するには当分先になりそうです。 他の役員がもし同じ事をしたら社長は猛烈に怒って責任として退職させることと思いますが 自分がした行為については自らなんら咎めようともしません。 この件について警察に告発したいと考えていますが特別背任罪として警察は取り合ってくれるものでしょうか。 また有効な別の罪状で告発は何かあるでしょうか。

専門家に質問してみよう