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これは背任罪になる?

自分の会社が所有する下請け会社の株式(非上場)の一部を、会社から自分の個人所有にしました。 今、自分の口利きで、その下請け会社をまた別の会社にM&Aさせようとしています。下請け会社の社長も歓迎していますが、成立すると株の価値が数倍になります。無論自分も利益を得ます。 この場合、自分の行為は背任にあたるでしょうか? 自分は役員ではなく一部長です。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

もしM&Aと株価高騰のストーリーが分かっている状況下で、恣意的に会社所有の株式を自己の保有に変えたとすれば、会社が得るべき利益を私腹化したことになりますから、立派な背任行為ですね。

motohan
質問者

お礼

取得した段階では、M&Aの件は持ち上がってはいませんでしたが、そういった狙いを持っていたのは否定できません。やはり危険ですね。 ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

NO.1です。 「覆水盆に還らず」かも知れませんね。 幸い、オーナー社長の非上場企業にお勤めのようですから、そのオーナー社長の判断次第でしょう。 M&Aによって会社に残った株式の評価も上がって会社に利益もでることでしょうし、「下請けの社長に頼まれてM&Aの骨折りをして、その謝礼で株式を時価で購入した」ということに話をあわせてもらって、オーナー社長へ事前に報告・相談しておかれたらいかがでしょうか・・・。

motohan
質問者

お礼

社長に話して株を戻すことを条件に交渉してみます。 クビは仕方ないかもしれませんが、犯罪者になるよりはましですよね。 皆さんありがとうございました

  • kenzoo33
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

背任行為というよりは、、、 「会社から自分の個人所有にしました」ってのは 会社の承認を得たのでしょうか?(最低でも取締役会決議) もし、そうでなければ、背任というより横領ですよ 会社所有の下請会社の株も会社の資産、財産です。 現金や預金と同じなんですよ。

motohan
質問者

お礼

ありがとうございました。 勿論、黙って名義を書き換えたりしたわけではないです。一旦下請け会社の社長の所有に戻して、そのあと社長から個人資格で買いました。従って株のやりとりそのものには問題はなかったと思いますが。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.2

この様な行為はすべて株主総会の承認が必要です。 この場合、会社の組織の組織変更がかかわってくるので、出席株主の3分の2の賛成が必要になります。 この手順を踏まなければすべて無効になりますし、商法違反になります。 この行為に対して賛同してくれる株主がどれだけいるのかによると思います。 又、会社所有の株式をどのような方法で名義変更したのかです。 役員でなければ何の権限も無いはずです。

motohan
質問者

お礼

自分の会社も非上場で、オーナー社長から口頭で承認は受けています。ただ、M&Aのことまで話してあったわけではないです。 ありがとうございました。

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