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役員が親戚宅を社宅として利用可能?背任行為に該当?

会社(東証一部上場)役員が,自らの親戚の家(空家)を「社宅」として利用していたことに問題はないか? 横浜市内の一軒家。斜面にあり,自動車が通行できる道路への接地なし。土地300坪程度。家屋は面積不詳(広い)。 市価では借り手がつかなかったと思われるその家屋を,役員が「社宅」として使用した場合,背任行為にあたらないか? 所有者(役員親戚)-会社(会社直系の不動産管理会社)-役員本人,それぞれの間の契約に,不備は無かったと思われる。

みんなの回答

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.3

社宅の借り上げ金額が不当に高いのであれば、問題ありませんが、借り手がないからといって、その近辺の精通者の意見による賃料であれば、問題ありません。 また、借り手の役員の家賃は、通常、税務上の処理に合わせていることが多いです。これも、賃料は低いですが、一般的に認められています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm
回答No.2

  社宅の取り扱いに関する規約は、法人約款には通常記入されません。あくまでも社内規定、つまり厚生施設の一環として補足にてその内容を取り決めています。  よって、社内規定を参照されると、結論はオノズカラ判断可能と思慮します。  次に、当該契約が不当なる「価額設定」と判断されれば、貴方の考えどうり「責任問題」となるでしょう。「価額」は、この規模の法人であれば、当然に「不動産鑑定士」による査定が採用されていると思われます。「株主総会対策」の一つとして・・! 参考までに

参考URL:
http://www.houtal.com/ls/
  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

適正な金額で、その家屋を借り上げて、適正な価格で役員に賃貸しているのであれば、なんら問題はありません。

tellmehelpme
質問者

補足

「適正な金額」というのがよく判りません。 「市場相場」であれば,会社基準から大きく逸脱しています。 「会社基準」の範囲内の賃料で所有者から借りれば,会社への損害はないでしょうが, ・本来借り手がなかった ことを考えると,「親戚」に利益を誘導したことになるのではないでしょうか? また,通勤費の観点から ・会社は他にも市場相場で,会社により近い地域に社宅を用意可能だった ことを考えるとどうでしょうか?

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