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背任行為

店を任せていた店長が、決められていた営業時間を守らず、30分~1時間前に閉店していまた。 私は、朝からの営業時間に店に出ていたので、夜に用事で店の前を通ると営業時間にかかわらず、看板が消えていたのです。 一度注意しましたが、直りませんでした。 よく調べてみると何年も長期にわたっていましたし、その時間の売り上げを考えると退職させることだけでは納得できません。 監督不行き届きは十分承知なのですが、給与を払わなかったり、減らすと違法なのでしょうか? 背任罪にはならないのでしょうか? 損害賠償は、請求できるのでしょうか?

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回答No.2

「店」というのが会社なのか、個人経営なのかよくわかりませんが、経営者と店長が労使関係にあったとすると、つぎのように考えられます。 1)店長は、毎日30分~1時間サボって早仕舞いしていた。 2)そのサボった時間は、欠勤(不就業)にあたるので、算定できれば、その時間分の給料は支払う必要はない。また、返還請求もできると考えられる。 3)但し背任罪(刑法247条)の適用や、損害賠償の請求は、難しいのではないかと思われます。 簡単に3)の理由を説明すると、 ・経営者には、使用者の行動を管理する義務があり、例えばタイムカードを設置したり、定時の巡回をすることで簡単にチェックできた。 ・店長の行為は、労使契約上では契約不履行であるが、不正に金品を盗んだわけではない(営業マンが1時間サボって喫茶店にいたことと、店長が1時間早く店じまいしたのは同じという考え)。

001002003
質問者

お礼

会社経営の飲食店飲食店です。 営業マンのサボりと同じですか 監督不行き届きですからしょうがないですね。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.1

民事で訴訟を起こし、勝てば(あるいは和解すれば)損害賠償金と未払い給与を相殺、という手がありますね。 そのためには自社の給与規定、職務規定をよく読んで店長の行為がどこに違反していて、いくらに相当するかを理論武装しておきましょう。そして弁護士に相談してみて下さい。 「民事訴訟」という事実がないと、退職後に労働基準監督署に駆け込まれると弱いんですよ。

001002003
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準監督署は、困りますね 弁護士に相談してみます。

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