• 締切済み

店長にお金を預けて

店長にお店の経費と売上を預けていて、後日経費と売上が無くなってると連絡があり、警察を呼んで捜査してる最中に ゴミ箱から覚せい剤が出てきて警察に行き店長とお店の子から反応が出て二人とも捕まったんですけども実際お店の子が店長の飲み物に覚せい剤を入れたらしくて店長は不起訴で出てきたんですけども、店長とお店の子から覚せい剤が出てきたってことでお店は営業停止になり潰れました。 店長が出てきてからお金の話をしてるんですけども法的にお金を払う必要がないって言って払いません・・・ どうにかその店長からお店の経費と売り上げを返してもらうことは出来ないでしょうか? 損害賠償を起こしても勝てますでしょうか? アドバイスのほどお願いします!本当に困ってます

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

beby-boy さんと、店長との関係は ? beby-boy さんが社長で、その店に仕事の関係で預けたのであれば、店長として「無くなったので支払う必要がない。」との理由は理由とならないです。 ただ「預けた」といいますが、お店の運営のためなら、単純に「預けた物を返せ」とはならないと思います。 損害賠償請求と「返せ」は違いますので。 また、beby-boy さんと、店長との関係が社長と従業員と言う関係でなければ、法律構成が煩雑となります。 以上で「損害賠償を起こしても勝てますでしょうか?」は、この文章だけでは予想は難しいです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

店長が取ったという証拠があるのでしょうか? なければただの盗難事件では? 店長としての責任は懲戒処分とか戒告処分とかでした出来ないと思いますし 社内処分をするにしても店長に店舗の管理に瑕疵がないと出来ないのではないでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう