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背任行為

独立起業を考えていて、事務社員に一緒にどうですか?と一声かけたことを経営者より背任行為にあたり懲戒解雇と言われてます。 実際のところはどうなのでしょうか? 声をかけたのは一回かぎりでその後は一切かけておりません。 ご回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

背任になるかどうかですが、それは 次のことが解らないと何とも言えません。 1,貴方の会社における地位。   地位が高ければ高いほど、重要性があればあるほど   一般的には背任になる可能性が高くなります。 2,行為の態様   目的がなんであったか。専ら会社に損害を与える   つもりであったのか、どうかなどを社会通念に   従って判断されます。   一声かけただけだ、と言うことなのですが、相手が   どんな地位の人なのか、その会社における重要度はどうなのか、などが   問題になります。 3,相手の会社に与える損害の有無、程度。   実際の損害が無ければ、背任にはならないでしょう。   反対に、会社が傾く程度になれば、背任になる可能性   は高くなります。 つまり、1~3 を総合的に考慮し、我が国は自由主義経済 である、という前提のもと社会通念に従って判断されることに なります。 質問に記載されていることだけから判断することは困難です。

masaki-a
質問者

補足

ありがとうございます。 補足ですが、 1 私は一般社員というか委託外務員です。 2 会社に損害を与えるつもりはありませんでした。   声をかけた社員は事務関係の担当者です。重要度は高いと思います。   ただ、変わりを探せばいくらでもいると思います。 3 相手の会社の損害は不明です。そんなに大きくないと思います。 *声をかけたのは1分未満の立ち話です。 ご回答よろしくお願いします。   

  • pixis
  • ベストアンサー率42% (419/988)
回答No.1

法律的に背任行為に当たるか、といわれれば 裁判をして判決が出るまでわかりません。 しかし、会社から見ればあなたが辞めるのは自由ですが その会社の人間を誘うというのは会社の利益を損なわせる 行為とみなすでしょうね。 誘うなら、あなたがその会社を辞めてからのほうがいいでしょう。 さて、現在おかれている立場ですが 背任行為で「懲戒解雇」されてしまい、 不服であれば裁判に持ち込んで訴えてみたらいかがでしょう。 経営者に、いくら口でそんなの法律にない! と言っても、 相手が 「いや、背任だ!クビだクビ!」といわれあなたが裁判所に申し立てない限り やはりクビなのです。 つまり、法律がその行為を背任としていなくとも告訴しなければ相手の言ってることが 通ってしまいます。 ここで、それは背任ではありません。という回答があったとしても それを経営者に言っただけではどうにもなりません。 たとえ六法を持っていって、ほらここに書いてあります! といったところで告訴しなければクビです。 ただ、その細かい行為が背任に当たるか、そこまでは六法には書いてありません。 あくまで裁判でその行為が背任行為かどうか決めなければなりません。 その行為の背景や誘われた人の職種によっても判決は違ってくると思います。 同じ誘うのでも、経営者の一人である取締役専務を誘ってもおそらく背任にはならんでしょうし トップセールスマンや社内の情報処理を一手に引き受けてる担当の人を誘へば、明らかに会社が 困るわけですから、背任という判決が出るかどうかは別にして 会社に迷惑をかけていると判断されるでしょう。 また門番のおじさんだったらおそらく背任にはあたらんでしょう。 背景としても起業が前提にあり引き抜きという形になるのと、 単に会社の同僚にいじめられてる人を一緒に辞めようといったのとでは 当たり前のことながら判決も違ってきますよね。 ですから、ここでは背任かどうかは決定できません。 弁護士に相談し、どうしても納得いかなければ裁判に打って出るべきだと 思います。

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