社長の背任行為とは?法的な該当事項を解説

このQ&Aのポイント
  • 社長の背任行為について説明します。
  • 資本金の共有比率や業務範囲について触れた上で、社長が適切な業務を怠り、収入を私物化していると指摘しています。
  • 背任行為が疑われる場合、具体的な法的措置としては役員会の招集・報告義務や法的責任の追及などが挙げられます。
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社長の背任行為

(有)会社の不動産会社です。私と妻で50%づつの資本金です。妻が社長で私が専務です。休みは水曜日です。パートさんは2名で書類作成と大家さん管理の書類作成です。仲介の仕事はしていません。 一人仲介をする宅建主任がいました。このAさんは7月で辞めました。社長が一人で客の案内と、退室の立会、お金の管理等パートさんでは無理なことをしています。私は起業のときは客案内もしましたが、誰もいないとき客が来ると対応しています。普段はアパートの修繕です。Aさんが居た時から社長は講演に出かけていました。講演内容は、会社起業した時からの大家の心構えです。(会社で自社物件あり) Aさんは社長が仕事を全て押し付けて講演等に行って連絡取れないことが再三あり(他にも原因があるが)病気になりやめてしまいました。出来ていないと、Aさんをなじるので要られなくなりました。 私も再三講演は月1回まで。会社の売り上げにと忠告していましたが、一切聞きいれません。 質問です。 講演料はすべて個人の収入です。 多いときはひと月に4つ入っています。当然遠くであれば泊まります。ですから8日間は会社の仕事をしません。 大家さんから空きアパート(自社もあり)を預かっていますから、客が来ても対応できません。パートさんに来たらお客様カードに名前と住所を書いてもらっておいて。返ってきてから電話するから。(これでまず決まったためしありません) 会社の経費(役員報酬を貰っている)で勉強し覚えてきたことを、セミナーでしゃべり、講演料は個人の懐に入れる。 本人は有給休暇や、休日だと嘯いています。これは会社への背任行為にあたりませんか。役員会にも掛けていませんし、専務の私にも一切報告ありません。又役員会など一度も開いたことありません。ワンマンです。社長とは何かも知りません。 どうして社長になったのかの詳細は書けません。 法律的に社長の行為を裁くとしたら何に該当しますか。オーナー、専務の立場から法的にさばきたいのですが。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.4

背任罪は刑法247条で決められていますが、これは、 他人のために事務をしている者が、自己の利益のために、その他人に損害をかけた場合です。 今回は、会社の代表者ですから「他人のため」ではないので背任罪は成立しないと思われます。 それならば講演会から得た収入も会社の収入であっていいわけですが、これは社内で決めることなので、法律での決まりではないです。 しかし、代表者は会社の代表として本来の目的を達成する義務があるので、その義務違反ではありそうです。 そのような場合は、代表訴訟等考えられます。 代表訴訟は、「被告は、〇〇会社に対して〇〇万円支払え」との判決を求める。 と言う請求の趣旨のとなります。 その勝訴判決で強制執行できますが、そのお金はmihonomatuさんのものではなく、会社です。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとう御座いました。ひとつ勉強になりました。

mihonomatu
質問者

補足

回答ありがとうございます。背任として回答を求めてしまい、結果として皆様の回答が私が知りたいこととはかけ離れてしまいました。代表訴訟ですね。弁護士とも相談してみます。有限会社で2人でしかいない会社では、社長の権限があまりにも強すぎます。今回も税理士に指摘されましたが、現金着服しても分からないのです。 税理士は現金で入金あったと処理しましたが、これもおかしいですよね。

その他の回答 (4)

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

平日だろうがなんだろうが、休日として処理しているなら休日。会社に入れるべき金かどうかは会社の規則によるのであんたがいくら会社の金とわめいても、それだけで会社の金になるわけではない。専務として、経営者として、もう少し基礎から会社法や商法などの会社経営に関係する法律の内容を勉強しておくべき。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.3

休みの日に本人が稼いだ金を懐に入れても問題ない。

mihonomatu
質問者

補足

休みの日ではありません。平日です。社長業は会社が問題なく動いていれば何をやっていてもいいという事ですが、会社に入れるべきお金を自分の懐に入れているから、問題ではないですか。と言うことです。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.2

どこに「損害を加える目的」で「任務に背く行為」がある?別に経営の経験を外部に話しても何ら問題ない。講演料の扱いは会社で決めることだから、自分で受け取れると決まってれば問題ない。専務という立場でありながら、社長に仕切られて何もできません、社長が悪いなどと言い触らす役員は自分は会社に必要のない人間ですと言い触らしているようなもの。

mihonomatu
質問者

補足

あなたは弁護士ですか。弁護士なら色々教えてください。会社の仕事の一環であれば、会社に講演料入れてくれと私は言ってます。最初は年に1回程度でしたから講演料をどこに入れるか取り決めていませんでした。どんおどお増えてきて会社の仕事をほっぽりだして講演に行くなら会社に講演料入れてくれと言うのはおかしいですか。入れていないなら背任ではないですか。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

まったく背任行為にはあたらない。むしろ専務のあなたがちゃんと勉強して働くべき。仮にも専務でありながら会社の業務ができませんとか、そっちのほうが問題。

mihonomatu
質問者

お礼

ちゃんと回答してください。

mihonomatu
質問者

補足

なぜ背任ではありませんか。働かないのではありません。そのや方ではだめだと忠告するので、メールを見たり、出納帳を見たりすることをとめられています。 とめる権利は社長にあるのですか。私が煙たいだけです。 ちゃんと勉強の意味がわかりません。どこにその根拠があるのですか。法的に問題があるか、ないかを聞いているのですから、それについて詳しく教えてください。私がオーナーであり、専務であるからこの会社を傾けさせるわけにはいきません。それが今回書いた動機です。

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