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所得

学生です。友達のフリーターが派遣で働いている みたいなのですが、余分な税金を払いたくないとかなんとかで、 所得の申告をしないほうがいいと豪語しています。 それは所得隠しになり、その人が実際働いてないように なると思います。(社会保険などない会社) ですが、自己で申告しなくても、年に何回?か会社から国などに 従業員の所得を申告すると聞いたことがありますが、 どうなんでしょうか? そこで隠しててもわかると思うのですが・・・

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

友人のフリーターの収入が給与だけでほかの収入がない、との前提で回答します。 >余分な税金を払いたくないとかなんとかで、所得の申告をしないほうが・・ 税務署への確定申告をすると、税金を得するケースと損するケースとがあります。確定申告する前に自分で年間所得税を計算してみれば、確定申告をした場合に得するか損するかが分かります。 >自己で申告しなくても、年に何回?か会社から国などに従業員の所得を申告すると聞いたことがありますが・・ 所得税については、会社で年末調整を行います。その結果、一定の給与額以上の社員についてのみ、会社は税務署に年に一回、源泉徴収票を送ります(国に報告します)。 住民税については、会社は社員の給与支払報告書を年に一回、市役所へ送ります(自治体へ報告します)。この場合、中途退職した社員で給与額30万円以下の者については、送りません(自治体へ報告しません)。 最後に、税務署へ確定申告する法的義務があるかないかは、所得税法第120条から123条の条文に拠って判断します。誰もが確定申告しなければならないわけではありません。所得の種類や額によります。かりに隠していてバレとしても、確定申告する法的義務がなければ申告しなくても良いのです。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

会社から国に従業員の所得を申告する、というのではなく、会社は従業員に支払ったお給料を経費として計上していますのですべて税務署に提出していますし、経費として計上するんですから支払い調書というものを毎年提出する義務があります。つまり毎年出してるんです。実際働いていないようにはなりません。 じゃあ毎年すべての会社の支払い調書と申告を税務署が照らし合わせているかというとそれは仕事量的に無理なんでしょうね。調べられれば一発でばれますし、その猶予期間は五年間。五年の間に見つかっちゃえば過去の分に追徴課税、重加算税、延滞税、っと税金をどーんと増やして請求されます。追徴課税、延滞税なんて年利14%とかまでいくことありますから、消費者金融もびっくりな高利です。 まあ、他の方もおっしゃっていますように、一社からだけのお給料であれば、源泉徴収は控除が少なめなので大概の人は多く支払っていることになっています。年末調整でお金が戻ってきたーってやつです。 社会保険などがない会社ということは御友人は自分で保険とか払っているのではないのでしょうか。その分控除されなければなおさら損ですが・・・

  • sera199
  • ベストアンサー率27% (26/93)
回答No.3

その方、フリーターなんですよね? 派遣とかで働いてる程度で、収入人並みですよね? 毎月の給料、天引き(源泉徴収)されていませんか? 10カ所とか多数の事業所で働いていて、それぞれから月2万円づつ給料もらっていて、どこからも天引きされていない、とかなら確かに申告しなければ税金引かれないかも知れませんが(もちろん後々バレるでしょうが)、 天引きされているなら、損している可能性の方が高い気がします。 申告したら戻って来るんじゃないですか? 私、給与収入に波がありますが、今までずっと「戻って来る」方です。 給与所得しかない人で、追加で税金とられる人っているのか?と思うくらい。 申告して追加で税金とられる人って、給与以外の収入がある人なイメージですが…

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

原則では、会社は毎年1月頃前年の給与支払者の住所地の役所へ給与支払報告を提出します。この給与支払報告というのは、源泉徴収票の内容とまったく同じ内容となっています。 給与金額が大きい場合同様に税務署へ支払調書(法定調書)として提出する場合もあります。 お友達が一箇所で働いているのであれば確定申告すると納めすぎた所得税が戻る場合もあります。また派遣会社で年末調整していれば、特別な控除などが無ければ、確定申告しても還付になったり、追徴になったりすることはありません。 複数の会社からの収入がある場合には確定申告が義務付けされていますので、税務署に目をつけられたら何年も遡って追徴されることになるでしょう。 主たる給与以外の従たる給与からの源泉所得税(天引き)が乙欄で計算されているような場合は確定申告すると還付になる場合もあります。甲欄で計算されているようであれば確定申告により不足額の納付が必要になる場合もあります。 甲欄とは扶養控除等申告書を提出している場合の源泉所得税の計算方法です。扶養控除等申告書を提出できるのは通常1社(主たる給与)だけで、それ以外の会社には出してはいけません。転職の場合は別です。 隠すことによって損をする場合もあります。また所得隠し(税金逃れ)は違法行為です。後々ばれた時は延滞税や加算税も課税されることになりますし、その場合国民健康保険料や住民税も追徴、延滞金、加算金が課税されることになるでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>余分な税金を払いたくないとかなんとかで、所得の申告をしないほうがいいと… スーパーでものを買っても、 【余分なお金を払いたくないから、レジは通らないほうがいい】 と豪語するのと同じですね。 脱税も万引きも、法の定めに反することに、違いはありません。 >年に何回?か会社から国などに従業員の所得を申告すると聞いたことが… 源泉徴収されていれば、会社は国に、誰から預かったお金かを報告する義務は当然あります。 基礎控除と給与所得控除を超える給与 (俗に言う 103万円) があるなら、いずれは大きなペナルティを受けることになります。 逆に、103万円以下しかなかったとしたら、申告すれば源泉徴収として前払いした分は返ってくるのです。 申告しないと損をすることになります。 103万円以上でも、前払い分は多めに取られていることが多いですから、申告すれば一部は返ってくることも考えられます。 どっちにせよ、申告しないのは損ということですね。

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