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3列目シートをはずすと法律違反?

こんにちは。平成11年に新車でイプサムを買いました。 キャンプ道具を積みたいと思っているのですが、入りきらないので、3列目シートを取り外したいと思い、トヨタでお願いをしてみたところ、それは違法だからできない、と言われました。 一般の自動車修理工場に聞いてみたところ、3000円くらいで外してくれる、と言ってました。ただ、何かの際に警察に見つかった場合に、罰金などをとられたりすると馬鹿らしいです。そこで、質問です。 警察はこの手の改造?にどの程度厳しいのでしょうか?また、もし、見つかったら、どんな罰を受けるのでしょうか? 皆さんのアドバイス、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.5

現実的に、3列目シートを外して車検証上の定員分の座席が無いからと言って取り締まられるとは思えません。 しかし、違法な状態である事に変わりありませんし、どうしてもシートを外す場合は構造変更登録をする必要が有ります。 もう一つ、ディーラー等がその手の作業を断る理由が有ります。 今現在は、違法改造車が業者によって改造された車だった場合、その業者も処罰される事となります。(営業停止等) これも、悪質性や常習性等にもよるかもしれませんが、企業側にしてみれば企業としての存続をかける事にもなりかねない為、構造変更を伴わない改造は断って当然と思って下さい。 それは、企業コンプライアンスを問われる今の時代において、企業を選ぶ一つの基準でも有ります。 いずれにせよ、車検時には車検証と車両の内容が合致していなければいけませんから、構造変更してしまった方が安心して乗れると思いますよ。 違法改造の罰則 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02altered/penalties.html

gaw_a_lacs
質問者

補足

追加で質問よろしいでしょうか? 構造変更登録をするためには、別途お金がかかりますか? また、車検のときでないと変更できないのでしょうか? ご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いします。

その他の回答 (5)

  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.6

継続車検とは別に受ける事も出来ますし、継続車検と同時に受ける事も出来ます。 車検のタイミングで構造変更しても、別途費用が掛ります。 費用としてはシート取り外しの工賃と登録費用ですが、車検等と違って一般的な手続きではないので、相場にはかなり開きが有るかも知れません。 この条件なら、継続車検と同時で車検費用+1万円位~でしょうか? 継続車検とは別に構造変更をすると新たに車検を受ける費用が掛りますのでかなり負担は大きくなります。 ※それ以降の残った車検期間分の税金等は戻って来ません。 乗用として使っている車両の場合は、ほとんどのケースで車検時に同時に変更する方が多いと思います。 構造変更すると、車検証の記載事項が変更になる為に新しい車検証になりますし、その内容によっては課税額が変わったりナンバーも変わるからです。 当然、構造変更を受けた時点から車検期間が始まりますから、タイミングとしては車検時しかないのが現実でしょうか。 ※質問者さんの場合乗車人員が変わるだけですが、車検証内容が変わるのは同じです。 取り外し、構造変更等、タイミングも含めて良く検討してみて下さい。

gaw_a_lacs
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 本当にいろいろアドバイスいただき、助かりました。 アドバイスに従い、いろいろ考えてみます。重ねてお礼申し上げます。

  • kubiitai
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.4

no.1 さんの答えで良いと思いますよ 自分もデリカの3列目を取り 車検の時 定員5人に変更しましたよ

gaw_a_lacs
質問者

お礼

コメントありがとうございました。参考になりました。

gaw_a_lacs
質問者

補足

追加で質問よろしいでしょうか? 車検の時に5人に変更された、ということですが、 変更をするために、何か特別な手続きが必要でしょうか? 別途お金がかかりますか? また、車検のときでないと変更できないのでしょうか? ご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いします。

noname#81629
noname#81629
回答No.3

トヨタもお役所仕事やってるなぁ・・・ 車検証の定員乗車分のシートが確保されていないから違法?? 定員以上乗っていれば取り締まられますが、外したシート探すほど警察もヒマではありません。 そもそもファミリーカーをそこまで厳密には取り締まりませんよ。 (しかも違法改造で・・・) もちろん厳密には”乗車積載方法違反”で、1点減点です。6~7000円程度の罰金。 もっとも、道交法のこの条項自体、走り屋イジメ、こずかい稼ぎの為のようなものです。 心配ならば公認をとることです。(ルーフキャリアという手もあるけど)

gaw_a_lacs
質問者

お礼

さっそく回答いただきまして、ありがとうございました。皆さんの回答を聞いて何となく、雰囲気がわかりました。 大変参考になりました。ありがとうございます。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.2

シートを取り外しても通常の運行ではそれほど問題にしません。 ワゴンタイプの4ナンバーの車は、荷物をたくさん積むために後ろのシートを取り外して多くの荷物を載せて走っています。しかし車検のときにこのシートがないと、車検証に記載されている定員の座席が足りないため車検は通りません。このシートをはずすことは改造に当たりますから、良識のあるディーラーは断ります。  自分で取り外し、車検の時は元に戻せば大丈夫です。

gaw_a_lacs
質問者

お礼

さっそく回答いただきまして、ありがとうございました。皆さんの回答を聞いて何となく、雰囲気がわかりました。 大変参考になりました。ありがとうございます。

noname#45918
noname#45918
回答No.1

検問でもしないかぎりまず見ないですが、 車検証の乗車定員と違うのは違反になるのは事実です。 車検のときにでも減員登録すればいいです。 シートを外した状態での定員に変更するんです。 そうすれば、問題ありません。 単に書類だけの問題ですから。

gaw_a_lacs
質問者

お礼

さっそく回答いただきまして、ありがとうございました。皆さんの回答を聞いて何となく、雰囲気がわかりました。 大変参考になりました。ありがとうございます。

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