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スピード違反、会社解雇はありえますか?

私は某Tグループ(自動車関係)の社員です。業務で車は使用しません。 先日、オービスで36kmオーバーで捕まってしまいました。 ネットなどでいろいろ調べると6点減点、罰金10万円以下であると知りました。さらに詳しく調べてみると、「刑事罰」であり前科がつくことを知りました。 私は、刑事罰…という言葉が非常に重く感じ、会社を解雇されてしまうのではないかと悩んでいます。そこで聞きたいのですが 1.スピード違反といえども刑事罰であるので会社を解雇される可能性はあるのか?(自動車関係なので厳しいのか) 2.警察に捕まったことは会社にバレてしまうのか?

  • rs50
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#179956
noname#179956
回答No.5

会社員でスピード違反をし免停になりましたが無事定年退職しました。飲酒運転や人身事故でなければ処罰は無いと思います。ビクビクせずこれから気をつけて安全運転に心がけてください。

その他の回答 (6)

回答No.7

T社は、仕事柄、交通ルール遵守の社員教育を徹底してると、以前短期契約工員勤務の人から聞いたことがあります。 就業規則とかに、罰則として明記されていれば、会社の耳に入ったときやばいですよね。警察から連絡することは無いと思いますが。おとなしく静観するしかないですね。 今後は、十分気をつけてください。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

会社経営者です。 おそらく私的な用事で走らせていた時に違反をしてしまったのでしょう。よくない違反ですが、スピード違反で罰金を支払ったことが仮に会社に知られても懲戒処分はないでしょう。これが人身事故であったなら別ですけどねえ。 もっとも従業員規則(社則とも)に懲戒規定があり、その中にスピード違反をした社員は懲戒する、などどあれば処分もあり得ます。しかし懲戒解雇はサラリーマンにとっては死刑宣告に等しいもの。会社業務と関係のない交通違反程度では解雇は考えられません。 警察からあなたの企業に違反事実を知らせることはありません。十分反省して、今後の安全運転に努力をなさって下さい。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

交通違反で、罰金刑を言い渡されると確かに前科になります。 しかし、犯罪前科と異なり、交通前科になりますから普通一般の前科と言われているのとは異なります。 交通前科があっても、地方公務員になった方もいます。 会社ですが、他に交通違反で罰金刑を受けた人は居ませんか? 通常は、交通前科での解雇は、余り聞きません。 会社に言わなくても、会社に通知されたりはしませんので、後は相談者さんの決断だけです。 私個人としては、犯罪ではない前科ですから、別に会社へ報告する必要性は感じません。

回答No.3

会社を解雇される可能性は大です。警察に捕まったことは会社に遅かれ早かれバレます。警察は刑事罰であることから、会社にはみずからが黙っていてもいくはずです。解雇される前に自主退職を。というのは、会社は社員が多すぎて非常に困っている状態。何かごとあれば、それをこじつけてやめるように。一種のかたたたき。このような経営不振で倒産があいつぐ世の中だから。ただ、唯一のこれるとしたら、あなた自身にだれもができない特殊な技術があったりして、他の人にできないというものを身につけておればのことですが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

会社に解雇規定があれば解雇されます。会社に連絡は行きません。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

自主的に退職してほしいですね。 黙ってればよかったのに。

rs50
質問者

補足

黙っています。怖くて言えません。

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