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スピード違反での公判裁判

スピード違反での公判裁判について教えてください。 ネットで見る限り、80km前後のスピード超過は公判裁判になった判例はありますが、今まで60kmオーバーでの公判裁判になった判例はありますか? 前歴・前科・無事故無違反です。

  • 裁判
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みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8506/19341)
回答No.3

>今まで60kmオーバーでの公判裁判になった判例はありますか? あります。 赤切符の交付を受けると、以下のように「刑事処分」されます。 捕まって赤切符の交付を受ける ↓ 指定された日時・場所に出頭(再三に渡る出頭命令に応じない場合は逮捕) ↓ 警察・検察官による取り調べ、意見の聴取、正式裁判への希望など ↓ 検察官による起訴・不起訴の判断 ↓ 運転者が違反や事故を認めており、罰金が100万以下の処分の場合、略式裁判(略式手続き) ↓ 運転者が違反や事故を認めない場合や、運転者が略式裁判ではなく正式裁判を希望する場合は、正式裁判 そういう訳で、出頭して、意見の聴取をされる際に、取調官から「異議がなければ今回は簡易裁判になります」と言われた時に「異議があります。正式裁判を希望します」と答えれば、正式裁判(通常の刑事裁判)になります。 つまり「正式裁判をするかどうかを、自分で決められる」のです。 なお「速度1キロオーバーの青切符」の場合も「反則金を納めない」とか「処分に納得がいないので裁判で争う」とかを選択した場合も、正式裁判(通常の刑事裁判)になります。 もちろん、こちらも「正式裁判をするかどうかを、自分で決められる」のです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

青切符の速度違反でも、認めなければ、正式裁判になりますよ。 前科などは関係ありません。

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.1

スピード違反で止められてスピード違反を認めなければ10キロでも公判裁判に成る。

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