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道交法違反で解雇?
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質問者が選んだベストアンサー
車が関係ない職種であれば、(免許が必須なら別) 解雇された場合、争えば 無効の判決がでるでしょう。 新聞報道されて、会社の信用失墜などがあれば別ですが・・・
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- johansonmc
- ベストアンサー率19% (8/41)
社内規定における刑事で有罪と言うのは、戸籍に記載される前科を指していると思うので大丈夫と思います。(数が多いので道交法違反は除外される。でも検察には記録が残る)それでなければ人身事故を起こした人はみんな前科扱いになります。しかし道交法違反でも執行猶予が付く様な違反はだめだと思いますが。参考までに
お礼
回答ありがとうございます
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
スピード違反と言うのは、誰でもやってしまいがちな違反行為です。 ですから、それですぐ解雇と言うのは一般的ではありません。 ただし、30~40キロオーバーというのはよく言うスピード違反ではなく、反社会的な行為ですから、解雇は十分考えられます。
お礼
回答ありがとうございます。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
>刑事で有罪になると 速度違反を刑事事件と判断されればですが、まずその様な判断をするとは思えません。
お礼
回答ありがとうございます。
- poyo17
- ベストアンサー率41% (73/175)
私は30キロオーバーでつかまり、裁判所に出廷・講習会も参加してきました。 出廷の日は会社を遅刻、講習会の日は代休でした。 上司だけではなく、部内でも笑い話で通しました。 もちろん解雇なんてなく、笑いが取れただけでした(笑) ついでに罰金が6万とられましたが…(泣) 人材系の会社で車の運転はしません。
お礼
回答ありがとうございます。
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- 労働に関する法律
お礼
回答ありがとうございます。
補足
車は仕事でたまに運転するくらいですが、なければ電車でも可能です。 就職する時も免許必須とはなっていませんでした。