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パート先を辞めたあとの住民税について
hironaの回答
- hirona
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扶養には、税金上と社会保険上と、2種類あります。 社会保険上の扶養については、ご主人の保険証の扶養家族欄に名前が書いてあるなら、扶養になってますね。国民年金も、種別が3号になる手続きをしてくれていると思います(ご主人の会社が) 税金上の扶養は、1月~12月までの所得が38万円までなら配偶者控除(給与収入だと103万円になります)、それを超えると、一定の金額までは配偶者特別控除の対象になります。 ちなみに、配偶者は、配偶者控除または配偶者特別控除の対象にしかなれません。扶養控除の対象ではありません。 で、今年7月にパートを辞めて、それまでの収入が103万円(所得が38万円)以下で、それ以降は収入が皆無なら、今年は、ご主人は配偶者控除を使うことができます。 現在、ご主人が払っている住民税は、質問者さんの分が入っているわけではありません。現在の金額は、来年5月まで続きます。 来年6月から再来年5月までは、質問者さんの今年の収入が約50万円=配偶者控除の対象になれる、ということで、その分の控除金額が増えますから、その分が反映された分だけ金額が減ると思われます……気づかないほど微妙な金額かもしれませんけどねえ。 来年2月にお子様が生まれる予定とのことですが、これは、来年(平成20年)の収入に対して、扶養控除が反映されます。だから、来年の所得税はその分が反映された分だけ安くなりますが、住民税が安くなるのは、再来年6月からです。 あくまでも12月31日現在の状況で決まるので、途中で子供が生まれたりパートを辞めても、結果は変わりません。 ただ、変更した段階で会社に報告すれば、配偶者控除や扶養控除を反映した源泉徴収額になりますので、手取りは微妙に増えます。(年末調整での戻りが、イマイチになりますけどね)
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