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物損事故から人身事故に変更された場合(長文です)

先日、私も同乗していたのですが、主人が事故を起こしました。 どちらも一方通行で直進、一時停止の標識も無く、道幅もほぼ同じぐらいの十字路で出会い頭の衝突でした。 こちらの車は、片側ヘッドライト付近が破損ですが自走可能。相手側は、ラジエータが破損し、自走できますがそのままの状態では使用不可能の状態でした。 幸い、お互いが徐行での衝突だったので、大した怪我は無くて済みましたが、 相手の方は、5年ほど前に事故で鞭打ちになっていたらしく、そこが少し痛いと話していたようでした。 すぐに警察に連絡しましたが、警察の方もその時は現場の様子と双方の運転者の様子を見て、 物損として処理していったようです。 (多分、示談という事になったのでしょうか・・・私は話を聞いていないので、よく分かりません) その場で、相手の方と主人とでお話をし、どちらが悪いという感じではないので、保険屋さんに任せましょうという事になりました。 相手の方は鞭打ちの症状が気になるので、病院には念の為に行きますが、その保険とかは全部こちらで処理しますとのことでした。 保険屋さんの話では、左側優先になるので、こっちが4:相手が6の過失割合になると言われました。(相手の保険屋さんも、そう言われたそうです) それで処理されて終わりかと思っていたのですが、翌日、相手の方が診断書を警察に提出したらしく、 人身事故に切り替わったと、主人に警察から連絡が入ったようです。 主人も相手の方に連絡をして話をしたようですが、一応全治2週間だが、会社にも出ているようです。 主人も一応、手土産を持って挨拶にも伺いましたが、相手の方もこちらに迷惑を掛けたとは言っていますが・・・ 相手の方が診断書を出した事によって、こちらは後日に事故検証に立ち会う事になりました。 (相手の方は、それについては何も言われていないそうです。) 家が近くの人で、どちらも「お互い様」と思っていたので(相手の方の本心はわかりませんが・・・) 示談で終ると思っていたのですが、こんな展開になってしまい困惑しています。 そこでお聞きしたいのですが、こういった場合、行政処分や刑事処分はこちら側だけが受けてしまうのでしょうか? もしそうだとしたら、診断書出したもん勝ちな気がしてしまうのですが・・・ 相手の方の対応も、ごく普通に対応してくれていますので、治療に保険を使う関係で、診断書を出されただけだと思うのですが、 診断書一つで(さらに、持病に近い鞭打ちが再発という形で)こちら側だけが不利になるのではないかと、心配してしまいます。 (点数とか、こちらだけが付いてしまうのではないか・・・) 色んなサイトで調べてはみたのですが、色々なケースや意見があってよく分かりませんでした。 分かりにくい部分もあるかと思いますが、教えていただけたらと思います。 長文、乱文、失礼いたしました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.3

No.1です。 努力すれば事故を回避できるという理想論が出ていますね。 福岡の飲酒運転の追突で死んだ幼児たちは、どう思っているでしょうね。 事故に逢わない運転なんか不可能です。 40パーセントのペナルティも慣行なだけで、正確かどうか疑問です。 事故を利用して儲ける輩はあとを絶ちません。 特に物損と人身をはかりにかけてくる手口が多いです。 「専門家」を名乗っていますが、自分では運転しない専門家のようです。

reina-z
質問者

お礼

ありがとうございました。 質問を打ち切った後に気が付きました・・・ >特に物損と人身をはかりにかけてくる手口が多いです。 人身事故になった瞬間、もしかして・・と思いましたが、 相手の方の対応など、今のところは問題ないようなので、信じるしかないと思っています。 先ほどもお礼を書きましたが、ここで、色々と考えていてもしょうがないので、 とりあえずは今後を見守っていきます。 大変お騒がせいたしました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

事故はお互いの過失の重なりで結果として遭うもの ケガがあれば診断書を提出 人身事故として処理するのは当然のこと 勝った、負けた、損した、得した それは人、それぞれのとらえ方の問題ですね。 そんなとらえ方をするなら、事故に遭わない運転してれば済むこと。 過失があれば、過失の大小にかかわらず、業務上過失傷害に問われるのは当然のことです。起訴?不起訴?は検察の判断 あなたの過失40%に対するペナルテーがあって当然と思いますよ。 ケガもないのに、対抗手段として痛いと不実のことをデッチあげてなんの得があるのでしょうかね。 姑息な手段ですね。 >こちら側だけが不利になるのではないかと、心配してしまいます。 事故をしなければ、遭わなければこのような問題はありません。 どのような状況であれ、事故を回避する安全運転に徹していればこのような悩みはなくなります。 不利とか得とか比較するような対象次元の問題ではありませんね。

reina-z
質問者

お礼

ありがとうございました。 >ケガもないのに、対抗手段として痛いと不実のことをデッチあげてなんの得があるのでしょうかね。 >姑息な手段ですね。 こちらとしては、こういった事は全く考えておりません。 そこまでして、対抗するという気持ちは少しもありません。 ただ、今後どうなってしまうのかが心配になってしまったので、質問させて頂いただけです。 なるようにしかならないと思いますので、今後を見守ります。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

診断書を出した者勝ちです。 軽微なケガなら自賠責で物損でも出ました。 保険会社の説明不足かもしれません。 刑事処分は検察官に嘆願すると不起訴か起訴猶予になる可能性が高いです。 行政処分は融通が聞きません。 不公平と思うなら、あなたも診断書を出すしかありません。 (鞭打ちは後からなることが多いので可能です)     

reina-z
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、こういった問題は当事者の見解や、事故内容などで様々なようですし、 なるようにしかならないと思いますので、今後の展開を見守ることにします。 大変お騒がせしました。

reina-z
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 行政処分というのは、免許の点数の事になるのでしょうか? もし、どうみても「お互い様」という場合、どちらにも点数が付くのでしょうか?(または、どちらも付かない?) それとも、やはり診断書を出した側は、何の影響もないのでしょうか? また、一度提出された診断書を、取り下げて貰うというのは可能なのでしょうか?(人身事故扱いを取り下げてもらえる?)

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