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hashityanの回答

  • hashityan
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.4

会社の形態が何なのか(株式会社、有限会社)わかりませんが、代表取締役Aさんは対外的に会社を代表し、社内的には業務全般を執行する職務権限を持ち、その遂行に当って、善管義務と忠実義務がありますので、代表取締役が悪意または重大な過失によって第三者に損害をこうむらせた場合は賠償責任を負います。つまり、勝手にやったといえAさんに責任が発生します。Bさんが代表権を持っているのなら同じですから共同責任になります。そもそも何のために製品を大量に発注したのかが、問題ではないでしょうか?支払えないほどの製品価格でしたら、代表取締役に報告承認を受ける義務があったと思いますが、それをしていなくて、勝手に発注しBさんが利益を上げているのであれば、背任行為といえるかもしれません。製品が劣化するもの以外の製品で、発注し納品された段階であれば、事情説明で返品交渉が可能と思いますが?

aidmacrm
質問者

補足

Aさんは、納品日から2ヵ月後に気づいたようです。 この様な場合でも、返品は可能でしょうか? 製品は未使用です。

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