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業務上横領罪の成立について

知人が経営してる会社での出来事について、業務上横領罪にあたるのではないか?と思い、詳しい方にアドバイス頂ければと思います。 知人Aさんが経営してる会社(A社とします)に、経理担当として雇われたBさんがいます。Bさんも会社経営をされており(B社とします)、正社員は雇わず、契約しているフリーランスの技術者へ仕事を依頼されており、技術者への報酬は、完全出来高払いで、技術者の方々がB社へ納品後にお支払いされる形態です。 BさんはB社の経営とA社の経理を兼務される事となり、元々B社とA社は取引がある関係でしたし、取引がある以前からAさんとBさんは友人同士でした。 しばらくは良好な関係が続き、B社はA社の社内企業のような形となり、A社の設備やお金を使ってA社、B社ともにwin-winの関係を築いていく事となりました。 ここまでが前提条件なのですが、A社のある事案で、C社という会社と取引を行う事となり、Aさんの紹介でB社が請け負う形となったので請求の流れとしては経理担当のBさんがA社としてC社への請求となったのですが、そのC社から「請求額が見積もりの誤差以上に大きい」とクレームが入りました。 AさんはBさんに事実確認をした所、Bさんは「B社や自分(Bさんの事)としての取り分は合わせて請求額の10%で、残りは全額B社に納品してくれた技術者に支払う」という説明でした。 ところが、残り全額となると、かなりの高額となり、技術者の方々への一回の支払額としては、非常に高額な為、AさんはBさんに対して疑いを持ちつつあります。 AさんはB社が発注した各技術者(3名)と直接・間接問わず、面識があるので、それぞれの方に「Bさんからいくら支払いがあったか?」を確認されてます。 面識があるので、Aさんは普段から各技術者さんがB社からどの程度の報酬を受け取っているか?も何となくご存知で、その金額とBさんの説明する金額が大きくかけ離れているようです。 もし、Bさんから請け負った技術者の方々への報酬に残り全額が回されず、BさんからAさんに説明された10%以上の取り分をBさんがB社やBさん個人が受け取っていた場合、横領という事になるのでしょうか? 私個人としてもAさん、Bさんともに知人である為、二人がこの事をキッカケに袂を分かつことは仕方なくても、法を犯すような人間であって欲しくない為、相談させていただきました。 仮にBさんの行動が法を犯すようであれば、私自身も付き合い方は考える事になると思いますが… 分かりづらい文章で、申し訳ないですが、アドバイス・ご相談乗って頂ければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

事実と、言っていることが違っているなら、その人は「嘘つき」ということになります。 たとえば、Bさんの説明を信じたら技術者3人分で500万円払われているはずだけど、実際には100万円しか支払ってないなら、嘘つきですね。 調査して、Bさんが嘘つきだと判明したけど、でも、罪には問えないで終わるかもしれません。 とはいえ、税金面では説明と実際のお金の動いた額が違うと、脱税という罪に問われますよね?その影響は、Bさんだけでなく、3名の技術者にまで及ぶと思います。 しっかりと確認されたほうがいいと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

横領とピンハネは違います。 社長がどんぶり勘定なのが悪いんです。

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