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業務上横領

業務上横領の件で相談します。 会社の金を使い込んだ事が発覚しましたが、2人の社員が関与していることが分かりました。 手口は違いますがAは金額600万円。Bは2000万円となっています。 Aは深く反省し会社に謝罪し事件解明に協力的です。また、損害金額は一括で全額返済するという事で示談をしたいと考えています。 しかしBは横領を認めず調査にも非協力的な態度をとっており処罰を望んでいます。 先日、警察には被害届を出しましたがここでもAは同行し事実を認め捜査に協力しています。 Aの今後を考え会社としてはAの起訴は望んでいません。この場合は一連の事件としてAも起訴の対象となりえますか?(Aは事実を認めた供述調書にサインしています。) 尚、示談書は起訴前に締結し示談書にはAの処罰を求めない意思の文言を加える予定です。 業務上横領は親告罪ではないので起訴は検察の判断ですよね? 会社はAを告訴しないがBはするといった事が可能なのですか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あなたの会社での立場、本件における立場はよくわかりませんが、 「反省し、謝罪し、協力的」なので情状酌量しようというのは少し 情緒的過ぎると思います。 Bは論外としてもAも行為自体は十分に悪質です。 600万も横領して、反省して返済するから許してやりたいという 考えは理解できません。 そういう前例をつくると、そういう会社になってしまいます。 普通の会社ならどちらもクビですから、あとは司法に委ねればいい 話だと思います。

回答No.1

>業務上横領は親告罪ではないので起訴は検察の判断ですよね? そのとおりです。 >会社はAを告訴しないがBはするといった事が可能なのですか? 可能です。しかし、先にあるように、Aさんを起訴するかどうかは、告訴の有無に関わらず、検察の判断です。 Aさんは返済したのであれば、また、深く反省していること、あと追加でAさんの今後をしっかり看視指導する両親などの意思表明などがあれば、うまくいけば起訴猶予、そうでなくても執行猶予ということはあります。 いずれにしろ、起訴されれば弁護士が必要な事案ですから、弁護士に早めに相談なさったらよろしいのではないでしょうか。会社の顧問弁護士などはこういうとき相談に使うものです。

ayyk_tn117
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 弁護士に相談し最善の方策をとらせて頂きます。

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