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委任状に記載すべき要件
- 委任状にはAとBの情報とNPO法人の代表者情報が必要です。
- 委任状にはAとBの記名押印とNPO法人の記名押印が必要です。
- 委任状には工作物に関する事項の限定範囲が必要です。
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1 特定非営利活動法人Xが代理人になるのと、(特定非営利活動法人Xの理事である)C個人が代理人となるのでは法的な意味が違います。 特定非営利活動法人Xという法人が代理人であれば、法人を代表して実際に理事A(あるいは、理事Cから事務処理を権限を与えられた人)が委任事務を処理していたが、理事Cが死亡してしまったとしても、あくまで法人が代理人なのですから、法人を代表する理事Dが委任事務を処理すれば問題はありません。 もし、C個人が代理人である場合、Cが死亡すれば、委任契約は終了し、その代理権も消滅しますから、A・BとC間の委任契約等で別段の定めがあれば別ですが、Dが代理人になるということはあり得ません。。 委任状で受任者(代理人)を特定非営利活動法人X理事Cと表記した場合、特定非営利活動法人Xが代理人なのが、それても、C個人が代理人なのか(この場合、「特定非営利活動法人X理事C」という表記は、例えば「弁護士C」と表記するのと同じように、肩書きを付けたに過ぎないということになります。)まぎらわしくなります。ですから、法人が代理人であれば、「特定非営利活動法人X」と表記するのが正しいです。 2 委任状に受任者(代理人)の記名押印がないことは別におかしくありません。そもそも、本人から代理権を与えられたのか、与えられたとしたら、どのような範囲の代理権なのかが重要なのであって、委任状はそれを証明する手段に過ぎません。口頭であっても委任契約の締結や、代理権の授与はできるのですから、委任状という「書面自体」の有効、無効を問題にすることは意味がありません。 3 一般論として「等」をどのように解釈するか論じることはできませんし、無意味です。個々の具体的な事案における委任の趣旨の解釈の問題なのですから、詳細な事実関係の把握が必要になります。ただ言えることは、委任状から代理権の範囲が明確に読み取れないのであれば、トラブルを回避するためには、直接、本人に確認すべきですし、本人と書面を交わすことです。
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- buttonhole
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>NPO・Xという「法人」が代理人となっているのであれば,こちら側が,任意に会員の中から交渉相手を選ぶ,ということは可能でしょうか? 要望するのは構わないと思いますが、相手方がそれに応じる義務はありません。その結果、交渉が先に進まないと言うことになるでしょうが。
お礼
なるほど・・・。 会員のうち誰を交渉相手にあててくるか,というのも 相手方の自由なわけですね。 2度も御教示いただき,どうもありがとございました。 大変参考になりました。
補足
いやあ,大変明瞭で分かりやすい御回答,どうもありがとうございます! やはり素人判断で臨もうとすれば危ないですね。 御懇切な解説に感謝申し上げます。 ・・・さて,すみません。補足のお問い合わせをさせていただきますが・・・。 NPO・Xという「法人」が代理人となっているのであれば, こちら側が,任意に会員の中から交渉相手を選ぶ,ということは 可能でしょうか? 例えば,「最初に交渉に来た理事Aが,高圧的で意思疎通の困難な 人物であったため,以後の面談を避けたく,こちら側が,より円滑に 話ができそうな会員の誰か(例えば,建築士の資格を持つBという会員)を, 今後の交渉相手として任意に指名する。同時に,理事Aとは交渉しない ので,法人として代理人から外されたい」という意思表示は有効でしょうか? 御親切に甘えて,厚かましく補足させていただき,大変すみませんが, もしよろしければ,お力添えいただけると幸甚です。 よろしくお願いいたします。