不動産登記申請手続きについて
下記の意味がわかりませんので、教えていただけないでしょうか?
(1)事前通知のところで、不動産登記規則71条2項3号で、登記義務者が法人である場合には、前住所に対する通知は不要とあるのですが、何故なのかがわかりません。
また、この事前通知の場合に、前住所に通知する場合は、これから申請しようとしている登記申請よりも、3ヶ月以上前に住所変更(更正)登記がされているのであれば、前通知は不要ということでしょうか?
例えば、10月1日に、甲から乙への所有権移転登記を申請する時に、甲の住所が8月15日に住所変更の登記がされている場合(3ヶ月以内)であれば、甲の前住所への通知が必要で、甲の住所が5月15日に住所変更の登記がされている場合(3ヶ月以上前)であれば、甲の前住所への通知は不要ということでしょうか?不動産登記規則71条2項2号を参考に解釈すると、そんな感じで読めるので…
(2)甲から乙への所有権移転登記を申請する場合、甲の印鑑証明書を添付するので、委任状には甲の実印を押印することになると思うのですが、乙(登記権利者)の印鑑証明書は添付しなくてもよいですよね?そうすると、乙の委任状には、認印でも構わないということでしょうか?
(3)不動産登記令11条で、オンライン申請するときに、登記事項証明書と併せて提供しなければならないとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて…とあるのですが、この条文はいったい、どのような登記申請の場合に使うものなのか?理解できません。登記事項証明書の意味は、登記簿謄本のことですよね?登記簿謄本をオンライン登記申請と併せて??意味がわかりません。
長文で申し訳ないですが、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
お礼
即答下さってありがとうございます! 理解出来ました(>_<)