• 締切済み

登記申請の記載事項について

<相続概要>  ・法定相続人はA、B、Cの3人  ・遺言による不動産の相続人はA、Bの二人  ・協議による不動産の相続人はBの1人だけ  ・法定相続人Cの取得分は一切なし  ・知人Dを代理人として登記を委任する この時、相続人Cは協議書での記名・押印(印鑑証明含む)のみであり、 委任状及び登記申請書にCの記名・捺印は無しで、住民票や戸籍抄本 等の準備も無しでよろしいでしょうか。

みんなの回答

  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.1

遺言書と協議書により、登記権利者はB1人だけ。 (遺言ではA,Bが不動産を相続となっていましたが、その後の協議でAB間に何らかの同意があって、不動産についてはBが単独相続といいうことでよろしいでしょうか) ということは、他のA,Cは登記申請には無関係ですので、ご質問のとおりだと思います。 ただし、戸籍抄本(一部証明書)は遺言・協議書に添付するため必要ではないかと思います。 ちなみに、印鑑証明書は住所証明書になるはずですので、別に住民票などは要らないと思います。

porsche4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 各方面で調べていますが、色々な回答がありますね。 間違いないのは、申請する登記所で確認する事ですね。 ご意見は参考にさせていただきます、どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続登記申請書について

    司法書士に依頼せず相続登記手続きの準備中です。 被相続人Aに対して法定相続人はBとCがいます。 法定相続通りですとBとCが1/2づつなのですが、 数点ある不動産を遺産分割協議をしてBとCがそれぞれ単独で 分け合うことになりました。 登記所へはBとC一緒に行って申請する予定ですが その場合、登記申請書はBとCそれぞれ分を用意し、 それに添付する書類(戸籍謄本、評価証明書、等々)も それぞれ必要でしょうか? よろしくお願いします。<(_ _)>

  • 遺言書に記載の無い不動産について

    被相続人の遺言書に、触れられていない(記載の無い)故人名義の不動産物件があります。 本件を相続人Aの名義で登記移転する場合は、その旨を記した相続人全員の記名・捺印した協議書で整理することで解決するでしょうか?

  • 遺産分割協議後の登記申請人

    お世話になります。 被相続人Xが死亡し、相続人A、B、Cで遺産分割協議をして、Aが6分の1、Bが6分の2、Cが6分の3をそれぞれ相続することになりました。 (1)この場合、Aのみからの単独申請は出来ますか? (2)この場合、Cのみからの単独申請は出来ますか? 法定相続の場合は、相続人の一人からの登記申請が出来るのは知っているのですが、遺産分割協議後の登記申請の場合も出来るのかが知りたいです。 出来ましたら根拠等も教えて頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 相続登記の委任状

    相続人全員が両親(AとB)の2人のため、息子(C)が相続登記を委任されました。 委任状の作成方法について 数点ある不動産は、両親間(AとB)にて単独で分け合い共有名義は作りません。 ついては、登記申請書は2つ作ることになると思いますが、 委任状は AからCへの委任状にはAが相続するだけの不動産を書き、 BからCへの委任状にはBが相続するだけの不動産を書けば良いでしょうか? 若しくは、双方の委任状にすべての不動産を書く必要がありますか? よろしくお願いします。

  • 相続登記 委任状と登記申請書の契印の仕方

    表題のとおり、親族の相続登記の書類を作成しておりましたら 「委任状」と「登記申請書」が複数になりました。 「委任状」・・・相続人(委任者)の認印で押印しました。 契印は、相続人(委任者)の認印のみでよろしいでしょうか? 「登記申請書」・・・相続人(委任者)と代理人双方の認印で押印しました。 契印は、相続人(委任者)の認印のみでよろしいでしょうか? ご回答お待ちしております。

  • 遺産分割の際の不動産登記について

    司法書士受験生です。 相続登記に関連して、質問お願いいたします。 甲が被相続人。A,B,Cと法定相続の割合が同一の相続人が3人いるとします。 所有権名義は甲のままです。 ◎法定相続分A1/3 B1/3 C1/3で登記をする場合 保存行為として、単独で登記申請できますよね。印鑑証明は入りませんよね。 以上と比較で、 1.いきなり遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合 Aは単独でできますか?Cはどうですか? また遺産分割協議書につける印鑑証明は全員のをつける必要がありますか? 2.法定相続で登記後、遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合 A単独で申請できますか?C単独ではどうですか? その時の遺産分割協議書につける印鑑証明は、どなたのが要りますか? この時、所有権持分が減るAやBの印鑑証明は、所有権を失うという意味での印鑑証明でしょうか。

  • 相続登記について

    相続登記に関して教えて下さい。 ■遺言書で、不動産の相続登記手続に関する一切の権限を与えられた遺言執行者である相続人が代理人をたてて登記申請する事に問題は無いでしょうか。(もちろん委任状は作成します) ■取り分の無い法定相続人の住民票は必要となるでしょうか。

  • 法定相続人死亡後の相続登記の書類量

    父A、母B、子CDEFです。時系列で書いていきます。 C死亡。 A死亡。 D死亡。Dの法定相続人はBのみです。 B死亡。 Fが登記名義Aの土地を相続登記をすることになりました。 A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合と、法定相続で分割されたうえでB死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合とで、戸籍謄本などの集める書類の量に違いはありますか。 法務局からはA死亡時の遺産分割協議書がないので、遺産分割協議が真正に成立したとE,Fが署名捺印して上申書を提出すれば登記は受け付けるといわれています。

  • 相続登記の進め方

    相続登記の進め方についてお聞きします その土地はAの所有です。 Aはすでに死亡しており配偶者とは離婚済み(破産などはしていません) 子供は4人ですが一人は小さい頃養子縁組の為、実際は3人 (今回は複雑になりますので相続人全てをZとします) Aは私の祖父Bの弟です ※最終目的はAの土地を祖父B名義にすることです 大まかな順番としまして A→Zへ相続登記する Z→Bへ売買か贈与で所有権移転登記 ここで疑問が A→Zへ相続登記するですがこれに関しては当方全く関係ありません 人はいつか亡くなります。亡くなれば葬式をします。49日をします 墓石を立てます(これはあくまでも私見ですので気に触られた方すいません)相続は?そうです コレはAが亡くなった時にZ達がしなければならない事だと思うのです でも実際はしてません 当方の最終目的はAの土地を祖父B名義にすることです そのための道でしかないのです A→Zへ相続登記してもらわないと何も始まりません 法定相続による場合の必要書類は 亡くなったAさんの 12歳くらいから死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 住民票の除票または戸籍附票 相続人Zさんの 戸籍謄・抄本・住民票(相続人全員分) 固定資産評価証明書 委任状に押印(委任する場合) あってますでしょうか?あとは印紙税かな 「○月×日までに上記の種類をすべて集め記入押印した上で当方に送って欲しい(もしくは法務局へ持参してほしい)」 とストレートにズバッと言えば事が足りるのでしょうが相手も人です。 感情があります。 当たり前の事をしていないZがおかしいのですが、親戚だしね♪  こういう場合の物の言い方はどのように言えばいいでしょうか?

  • 不動産登記令

    不動産登記令18条2項の 記名押印した者(委任による代理人を除く)とあるのですが、なぜ委任による代理人は除かれるのでしょうか?? 教えて下さい(>_<)