• 締切済み

不動産登記について

不動産登記について 休眠担保権の単独抹消の登記の添付書類で、被担保債権及び最後の2年分の利息その他定期金の完全な弁済があったことを証する情報(不動産登記令別表26添ハ)とありますが、不動産質の場合、原則利息は担保されないですよね? この場合でも担保されていない2年分の利息を弁済していなければ、不動産登記法70条3項前段による質権の抹消はできないんでしょうか?

みんなの回答

noname#149293
noname#149293
回答No.1

>不動産質の場合、原則利息は担保されないですよね? 民法358条によって、不動産質権者は被担保債権の利息を請求できないと定められていますが、民法359条によって別段の定めを定めることができる旨定められています。 >この場合でも担保されていない2年分の利息を弁済していなければ、不動産登記法70条3項前段による質権の抹消はできないんでしょうか? 別段の定めが定められていなければ、利息0%と同一視できつまり利息分は0円となりますが、利息に別段の定めがあれば、その利息の二年分が必要となります。 これは他の担保権、例えば抵当権の被担保債権は法定利息は5%(ないしは6%)であるものの、別段の定めがあればそれに従うのと同じことでしょう。(この場合、5%ないし6%の利息の二年分ではなく、別段の定めの利息分の二年分が必要となる)

関連するQ&A

  • 義務者行方不明の抵当権抹消登記

    義務者行方不明の場合の抵当権の抹消登記において、弁済期から20年を経過している場合に、「被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額」を供託することが条件になっています。一方、弁済期から20年経過していない場合には、「被担保債権および弁済期の最後の2年分の利息その他の定期金」を完済することが条件となっています。抵当権の被担保債権の範囲は「満期となった最後の2年分」(民法375条1項)となっていますので、弁済期を20年経過した場合には、なぜ弁済期後の利息等まで供託しなければならないのでしょうか?その根拠を教えてください。 抵当権の消滅時効は20年ですから、弁済期から20年経過すれば消滅時効を援用して抵当権の抹消登記ができると考えられないのでしょうか?

  • 不動産質権と地上権の問題

    使用収益権のある不動産質権に、地上権を設定することは可能でしょうか? 二重に用益物権の設定登記は、原則できない、とあります。 使用収益権のある不動産質権は、どのような立場なのでしょうか? 用益物権と担保物件の性質があると思うのですが、使用収益権があれば、用益物権として扱い、原則に当てはめて考えるのでしょうか?使用収益権がなければ、地上権は設定登記可能ですか?

  • 債権質と不動産競売の配当について

    不動産を担保(根抵当権)にした貸金債権に質権設定をして、お金を融資したいと思っています。 もちろん第三者対抗要件は具備する前提です。 この際、転抵当などにより、抵当権付債権質入の登記をしておかなくとも、原根抵当権者が担保不動産を競売し、配当を受けるときに質権者が、配当要求をし、質権者が優先的に配当を受けることはできるのでしょうか? また、原根抵当権者の差押債権者(一般債権)などから強制競売を申し立てられた際には、優劣の関係はどうなるのでしょうか?

  • 代位弁済の登記

    A所有の甲不動産に、債権者B、債務者Cとする金銭債務を被担保債権とする抵当権が設定されており、他に登記はされていない。DがAから甲不動産を取得し、Dへの所有権移転登記を経た後に、Dが抵当権者Bが債務者Cに対して有する被担保債権につき代位弁済をした。 この事例で、抵当権に対してする登記とは、代位弁済を原因とする抵当権移転登記ですか?それとも代位弁済を原因とする抵当権の抹消登記ですか?または、混同を原因とする抵当権抹消登記ですか? どなたか回答をお願いします。

  • 不動産登記法

    あけましておめでとうございます。 いつもお世話になります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 不動産登記法でわからないところがありました。 1つでも教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 1.共有不動産に抵当権が設定してある場合、抵当権を弁済したときの抹消は、保存行為として、共有者の一人からでも抵当権者と協力して抹消登記できる(質疑登研244P69)とありますが、 これは、弁済以外の原因で抹消する場合でも可能なのでしょうか? また、抹消が保存行為として一般的なら、地上権を存続期間満了でするときでも可能なのでしょうか? (Wセミナーの竹下先生のブリッジ実践編第9問にて、単独でできる場合はしなさいと書いてあるのに、解答が共有者全員だったので) 2.相続において、相続分を超えて既に財産を受け取っている特別受益者は、相続登記において「申請人ではない」と思いますが、この場合、添付書面として特別受益を証する書面などがいるのでしょうか? 3.優先の定めと根抵当権設定を一括申請はできますか? 4.優先の定めと根抵当権一部譲渡を一括申請はできますか? 5.夫婦で不動産を買うときに、共有物分割禁止などしたい場合なのですが、 所有権移転と共有物分割禁止とを一括で申請できますか? 6.仮登記のときも、仮登記にもとづく本登記のときも、それぞれ識別情報はでるのでしょうか? 7.被相続人が生前に売った不動産の登記移転義務がある場合、相続放棄をした者も亡某相続人として、義務者として申請人になるのでしょうか? 1つでも結構ですので、ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 不動産登記法47条2項

    不動産登記法47条2項の意味がよく分かりませんが、47条1項の原則にたいして、区分所有建物の表示に関する登記が一括登記であることから便宜を図った例外規定と考えてよいのでしょうか?

  • 不動産登記について質問です。お願いします。

    不動産登記について質問です。お願いします。 (1)抵当権者A、債務者B、設定者c、Aの抵当権を目的として甲の転抵当権が設定されているというケースで、Cが抵当権の目的不動産でAに対して代物弁済をした場合、どのような法律関係、登記が発生するのでしょうか。 私の考えでは、たぶん CからAに所有権移転 原因代物弁済 次に、転抵当権者甲の承諾書を添付して、抵当権抹消 原因代物弁済 だろうと思います。 しかし、今回は債務者に代わって物上保証人による弁済なので、代位弁済のことが気になってスッキリしません。もちろん、CからAに所有権移転 原因代物弁済後に、代位弁済を原因としてAからCに抵当権の移転が生じないことは、なんとなくは分かるのですが、理論的に理解できません。 上記(1)のケースの場合、どのように考えたらいいのか教えてください。お願いします。

  • 民法の質権とは

    こんにちは。 質権とは「債権者が債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を、債務の弁済があるまで留置するとともに、弁済が無い場合には他の債権者に優先して弁済を受ける約定担保特権」と習いました。しかし、よく分かりません。 具体的な例を挙げて、分かりやすく教えていただけませんか。よろしくお願いします。

  • 不動産登記のことで質問します。

    不動産登記のことで質問します。 一般企業(金融業免許なし)と個人間で金銭消費貸借契約を結んだ後、担保をとる為に個人の不動産に抵当権を設定することは、法律上問題ないのでしょうか。 金融業免許がない会社が、抵当権を設定する際に利息や損害金を登記事項に盛り込むと 何か問題があると聞いたことがあるので誰か知っている方いましたら教えて下さい。

  • 弁済による代位の効果

    保証人が弁済した場合、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 第三者の人は登記記録を見ても抵当権付きの登記記録の状態で購入するので保証人代位を許してもいいような気がするのですが…確かに弁済をした場合は登記記録があっても、もともとの抵当権自体は消滅すると思われますが… 詳しい方からのアドバイスをお待ちしております