不動産登記の変更登記について

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記の変更登記について教えてください。数年前の市町合併により、私の住む市の名称が変わりましたが、住所の登記上の表記は変更されていません。新市に変更登記する必要があるのでしょうか。
  • 不動産登記の変更登記について、旧法と現行法の違いを教えてください。旧法では市町合併による名称変更の場合、住所の変更登記は必要ありませんでしたが、現行法では変更登記の必要性が生じています。
  • 不動産登記の変更登記をする際、法的な根拠としてどのような公文書を提出する必要がありますか。また、現在の登記実務では旧法の「みなし規定」が通用しているのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

不動産登記について教えてください。

数年前周辺市町との合併があり、私が住む市の名称が変わりました。不動産登記の土地の表記は新市の名称に変更されていますが、所有者である私の住所の登記上の表記については旧市の名称のままです。これを新市に変更登記する必要があるでしょうか。 というのは、旧不動産登記法には、「第五十九条 行政区画又ハ其名称ノ変更アリタルトキハ登記簿ニ記載シタル行政区画又ハ其名称ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ」という「みなし規定」がありましたので、市町合併による市の名称変更の場合は、町名(自治体としての町ではなく市町村内の町名)や地番が変わらなければ、住所の変更登記を申請する必要はなかったのです。 ところが、平成17年の不動産登記法の改正により、この「みなし規定」がなくなりました。そして、改正法には以下のような条文があります。 第四節 補則 第二款登録免許税・・中略・・(登録免許税を納付する場合における申請情報等)第百八十九条 ・・中略・・ 2 登録免許税法 又は租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「登録免許税額等」という。)に代えて、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。 次に、登録免許税法から引用します。 登録免許税法(非課税登記等)第5条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。・・中略・・四 住居表示に関する法律第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録。 五 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録。 四号に規定されている「住居表示の実施」については旧法でも変更登記の申請が必要でしたので変わりありません。しかし、五号に規定されている「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更」のうち「行政区画の変更若しくははこれらの名称の変更」については旧法第五十九条で「みなし規定」が明記されていたため変更登記の申請は不要でしたが、法改正によって登録免許税法に定める非課税の登記の場合の不動産登記法上の扱いを五号も含めて明記することで、5号の「行政区画の変更若しくははこれらの名称の変更」についても四号の「住居表示の実施」と同様の扱いをするという規定に変わったのです。 要約すると、旧法とは異なり「行政区画の変更」の場合も現行法では変更登記の必要があり、その場合、非課税であることを証明するための公文書を添付した場合に限り、登録免許税を免除するという扱いに変わったということです。私の解釈が正しいなら「行政区画の変更」による住所変更登記をせずに所有権移転登記や抵当権設定登記の申請をすれば、却下されるということになります。 これについて、ある専門家のサイトでは次のように解説しています。 現行法 第二節 表示に関する登記 第一款 通則 ・・中略・・(行政区画の変更等) 第九十二条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。 2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。 故に「みなし規定」は現在もあるから変更登記の申請は必要ないと。 しかし、よく読んでみると、この条文は「表示の登記」の場合に規定されています。不動産登記の制度は、大きくわけて「表示の登記」と「権利の登記」があります。「表示の登記」は土地や建物の実体に関する登記です。一方「権利の関する登記」はその土地や建物の所有権や抵当権など、法律上の権利とその権利の内容を公示するするための登記です。旧法の「みなし規定」とは違い、現行法の「みなし規定」は「表示の登記」に限られているのではないでしょうか。 私は新市の名称に住所変更登記をする必要があるしょうか。あるとすれば「行政区画の変更」が登記原因ですか。これを証明する公文書は何ですか。実際の登記実務では「みなし規定」が権利の登記でも通用しているのでしょうか。もしそうなら、その根拠を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 回答としましては、「申請先の法務局に確認してください。」となります。というのは、不動産登記法改正後、これに関する民事局からの通達がないので、全国で統一的な取扱がなされているとは限らないからです。  ただ、私の知るかぎりでは、住所変更登記を省略しても、所有権移転登記等を受理をしている法務局が多いように思います。根拠は明らかではありませんが、不動産登記規則第92条の適用(準用)というよりは、市町村の合併は官報に公告されるので、登記官にとって公知の事実であるということを根拠にしていると思われます。

mamisana
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 某登記所に電話して登記官に確認したところ、buttonhole様のおっしゃるとおりでした。この登記所では原則として「みなし」を登記実務として行なっていますが、根拠については曖昧で、一応、公知の事実であるから、との説明でしたが、規則の92条を根拠にしていないことは明言されました。今、法務省に統一見解を要請中とのことです。やはり、申請先の登記所の登記官に確認するのが一番確実のようです。

その他の回答 (6)

  • n-nya
  • ベストアンサー率50% (46/92)
回答No.7

ANo2です 質問者さまは、私と違いとても勉強熱心なようで感心いたします。 補足を見ました。 まず、明確な公文書の有無を確認したわけでないので、そこの所をお断りしておきます。 質問者さまが言う「見なし規定」の事を、以前に相談した事のある法務局職員は『・・・と読み替える』と表現してました。 微妙なニュアンスの違いですが、みなす『・・・と読み替える』ことと『表示』は別物、これが答えになりませんか? 私見として、以下のように捉えております。 表題部の土地所在地変更は職権で行われるが、権利部の住所変更登記は申請主義であり、今回の事例の場合は変更登記をする必要はないものの、単に『読み替える』だけであり、『表示』する事は申請によるので別の話であると。 新たに何らかの登記をする必要があった際に、権利部の住所表示を変更する、あるいは最新の表示で申請すればよいのだと。 当然ながら、申請時には登記済み住所と同一で申請するか、同一でなければ連続性の証明書を必要としますよね。 質問者さまが質問や補足で例示した根抵当権の金融機関住所の件は、これの表示の連続性を欠いていると、すぐさま感じました。 という事で、私ならば岡山市の司法書士のように取り下げにはならなかっただろうと思います。 ましてや申請にあたり不安な事が有れば、すぐに法務局に相談しちゃいますからね。 >この取り扱いの根拠を教えていただけませんでしょうか。 変更登記をするためには、本来は必ず変更証明書の添付が必要です。 それを実際に添付するか、それとも自局管内として周知過ぎるほどの事実故に省略するかの違いです。 実務として 添付書類  変更証明書(省略)   あるいは官報の写し(省略) と記載して登記申請書を提出した事はありませんか? 過去に登記官と相談した際に、上記の(省略)の記載を教えて貰いました。 その時は、そのような証明書をどこで入手するんだ?  だれが証明するんだ?  と頭を駆け巡りましたよ。 だから、(省略)扱いが有ることで助かりました。 話は戻って、 昭和の大合併、そして平成の大合併のように周知の事実であり、それが自局管内であれば添付を省略してきただけであると。 そして、省略を認めるか否かは登記官の裁量権のひとつであると思います。 遠く離れた県外住所の大合併も、官報に公示されたことが事実であり、それを根拠に所有権の住所変更申請時に添付を省略されてしまった場合、その事実を登記官が調査するには時間が必要となり、スムーズな登記事務に支障が出るでしょう 申請するならば、その変更証明書を添付するのは当然の義務と思いますが如何でしょうか? このように申請主義と、本来は変更証明書の添付が必要なのを省略しているだけの運用と考えれば、質問者様の疑問が解決しませんか? 余談ですが、裁量権といえば新年度となり法務局職員も異動し、あらたな登記官が着任した事でしょう。 前任の登記官と相談した結果をもとに、新任登記官に申請書を提出すると『前任者はOKしたかも知れないけど、この申請内容じゃダメだよ』と裁量権を行使されるケースがあります。 そのために、改めて新任登記官と相談する必要があるので困っちゃいます。 裁量権のおかげで助かった事もありますが、できれば運用を統一して欲しいと思うことがありますね。

mamisana
質問者

お礼

丁寧にご説明いただきありがとうございました。 私が疑問を持ったのは、そもそも旧不動産登記法の59条を何故改正の際に削除したのかというところにあります。 おそらく、立法者の趣旨としては、平成の大合併による行政区画の変更は理論上公知の事実ではあるが、現実に審査をする登記官にとっては遠く離れた他の都道府県の市町村合併による変更を確認するのは手間がかかるため、原則として変更登記を必要とすることにしたのではないかと思います。故に表示登記の規則に「みなし規定」を入れることで、管轄内の市町村合併にのみ対応させたのでしょう。規則の92条が旧法59条と同じ主旨であるとの見解は明らかに間違いだと思います。 私の住む市を管轄する法務局でも、現実の登記実務においては、不動産登記法改正後も、少なくとも管轄内の市町村合併による行政区画の変更による住所の変更については、変更登記も変更証明書の添付も要求していませんが、それはいわゆる「登記実務」としてそのように扱っているだけであって、それを根拠づける条文も民事局長通達も質疑応答もないのだということを認識しておきたいと思います。 今の取り扱いは、おっしゃるとおり、登記官の裁量によるものですから、「読み替える」「みなす」といった民事局長通達などが出るまでは、ある日突然、登記官から変更登記や変更証明書の添付を要求されることもありうることを認識しておきたいと思います。 ある司法書士が「たかが名変、されど名変」と言っておりました。所有権移転登記にしても抵当権設定登記にしても、その前提としての登記名義人の表示変更登記の要否は重大な問題だと思います。このような重大な問題にもかかわらず、未だ法務省が何らの通達も出していないことが不思議でなりません。 なお、「行政区画変更証明書」は市役所総務課で無料で交付されておりましたので、これを付けて住所変更登記をしました。 いろいろとありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

http://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/frame.html 変更登記必要ありません。

mamisana
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 実を言いますと、某登記所では、この岡山市の区制施行に関して、ある司法書士が岡山市に本店がある某銀行が付けた共同根抵当権の追加設定登記の申請をしたところ、既登記の根抵当権者であるこの銀行の本店表記が区制施行前の表記であることを理由に、区制施行を原因とする根抵当権者の住所変更登記を省略したために取り下げを求められたとの事例が去年ありました。質問とは多少異なりますが、少なくとも、この登記所では区制施行による住所変更の「みなし」を認めておらず、変更登記を求めています。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

今すぐ必要なくても、住所変更証明書は取得しておいてください。 あとで必要になった時、取得できない場合があるかもしれません。 また、名義人が死亡したとき、同一性を証する書面としても利用されます。

mamisana
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 市役所の総務課で無料で交付してもらいました。 職員にきくと、新車購入の際、陸運局に提出する書類としてこの証明書が要求されるとのことで、交付を請求する人は多いとのことでした。

  • n-nya
  • ベストアンサー率50% (46/92)
回答No.3

ANo2です 今回の質問内容からすれば、必要のない事でしょうが付け足します 本人都合でない場合の登録免許税が必要ない事は先に述べたとおりですが、その場合であっても添付書類として非課税証明書が必要です 非課税証明書とは、「住居表示が実施された」記載がある住民票や戸籍附票、その他市町村役場が発行する変更証明書です つまり、大抵の場合は住所変更証明書と非課税証明書を兼ねる事が出来ます 登記申請書の添付書類の欄には  【 変更証明書兼非課税証明書 】 と記載します

  • n-nya
  • ベストアンサー率50% (46/92)
回答No.2

ANo1さまの補足をします >私は新市の名称に住所変更登記をする必要があるしょうか すでに回答があるように、必要有りません 変更するにしても、法務局が不動産を管轄する自局管内と、質問者さまの現住所が同じ管内であれば、なんら証明書の必要すら有りません しかし、現住所が別管内であると、法務局にしてみれば「他所の管内」の合併の事など詳細は知りません よって、そのような場合は、住所の変更証明書として新旧の記載がある住民票・戸籍附票・戸籍謄本などを必要に応じて添付します また、住居表示が実施された事による変更の場合、登録免許税すら必要有りません それは、市町村合併同様に本人都合による変更ではないからです その場合であっても、新旧住所と変更年月日の記載がある変更証明書を添付し変更登記します

mamisana
質問者

補足

ご回答いただきあいがとうございました。 >住居表示が実施された事による変更の場合、登録免許税すら必要有りません これは、登録免許税法5条1項4号に明文がありますので、わかります。 >変更するにしても、法務局が不動産を管轄する自局管内と、質問者さまの現住所が同じ管内であれば、なんら証明書の必要すら有りません しかし、現住所が別管内であると、法務局にしてみれば「他所の管内」の合併の事など詳細は知りません よって、そのような場合は、住所の変更証明書として新旧の記載がある住民票・戸籍附票・戸籍謄本などを必要に応じて添付します この取り扱いの根拠を教えていただけませんでしょうか。 根抵当権の追加設定登記については、次のような実例があります。 根抵当権者の追加設定登記を申請する場合において、前登記の根抵当権者の会社の本店表示が旧表示で登記されているときは、その変更を証する書面を添付してその登記の申請をすることはできない。(登記研究422号104頁) さらに、根抵当権の債務者の表示について、次のような実例があります。 追加共同根抵当権設定の登記を申請する場合において、債務者の住所が行政区画又はその名称の変更により前登記の住所と一致しない場合は、前提として前登記の債務者の住所変更の登記を要する。(登記研究442号85頁) 前者の「旧表示」に行政区画の変更が含まれるのか否かは、全文を読んでいないのでわかりませんが、後者については、登記名義人ではないものの、債務者の行政区画の変更による住所の変更がある場合、追加設定するには前提として変更登記の申請が必要との見解を明記してあります。いずれも改正不動産登記法施行前、旧法59条の「みなし規定」が存在した時代のものです。 管轄内なら「みなし」扱いがなされ、管轄外なら「みなし」扱いはしないものの、変更証明書を添付すればOKであるというのは、どこに書いてあるのか、その根拠を教えていただけないでしょうか。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.1

不動産登記規則第92条により、手続きの必要はありません。 > 登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす どこにも表題部に限るとは書いてありません。変更があったとみなされるのは登記記録すべてです。 > 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない 表題部は法務局で書き換えます。しかし、所有者の住所は書き換えられません。書き換えられなくても上の規則により変更登記があったものとみなされます。 旧住所のままで差し支える場合は、住所変更登記を申請してください。

mamisana
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございました。 > どこにも表題部に限るとは書いてありません。変更があったとみなされるのは登記記録すべてです。 本当にそういいきれるでしょうか?下記のサイトを読んでみてください。 http://masablog.livedoor.biz/archives/51560182.html 私がこの質問をしたのはこのサイトを見たからです。 質問からそれますが、私は登記識別情報の有効証明請求が郵送でできるのか、某登記所にきいてみたことがあります。答えは、登記申請は郵送でできるが、有効証明の請求が郵送でできるとの条文はないので、できないとのことでした。反対解釈は根拠にならないと思います。仮に「みなし」を認めず、いつ却下されても文句のつけようがないと思います。 なお、この登記所では今でも旧法時代と同様の扱いをしているそうですが、その根拠は規則の92条ではなく、法務省に統一見解を求めている最中で、それまでの間、便宜上「みなし」をおこなっているとのことでした。つまり、法的根拠は今のところないようです。

関連するQ&A

  • 不動産登記法

    不動産登記法には、「表題部所有者又は所有権の登記名義人」という文言が出てきます。(37条1項、39条1項、41条3号) この意味は「表示登記のみしかされていない場合には表題所有者が、権利に関する登記がされている場合には所有権の登記名義人が」という意味なのでしょうか?

  • 株式会社の本店変更登記について

    株式会社の本店において、行政区画の変更に伴い、地番が変更した場合、登記をする必要があるとありますが、定款変更の手続きをも行わなければならないのでしょうか?? 住居表示の場合も、登記が必要ですが、この場合の定款変更手続きは必要になりますか??

  • 不動産登記申請手続きについて

    下記の意味がわかりませんので、教えていただけないでしょうか? (1)事前通知のところで、不動産登記規則71条2項3号で、登記義務者が法人である場合には、前住所に対する通知は不要とあるのですが、何故なのかがわかりません。 また、この事前通知の場合に、前住所に通知する場合は、これから申請しようとしている登記申請よりも、3ヶ月以上前に住所変更(更正)登記がされているのであれば、前通知は不要ということでしょうか? 例えば、10月1日に、甲から乙への所有権移転登記を申請する時に、甲の住所が8月15日に住所変更の登記がされている場合(3ヶ月以内)であれば、甲の前住所への通知が必要で、甲の住所が5月15日に住所変更の登記がされている場合(3ヶ月以上前)であれば、甲の前住所への通知は不要ということでしょうか?不動産登記規則71条2項2号を参考に解釈すると、そんな感じで読めるので… (2)甲から乙への所有権移転登記を申請する場合、甲の印鑑証明書を添付するので、委任状には甲の実印を押印することになると思うのですが、乙(登記権利者)の印鑑証明書は添付しなくてもよいですよね?そうすると、乙の委任状には、認印でも構わないということでしょうか? (3)不動産登記令11条で、オンライン申請するときに、登記事項証明書と併せて提供しなければならないとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて…とあるのですが、この条文はいったい、どのような登記申請の場合に使うものなのか?理解できません。登記事項証明書の意味は、登記簿謄本のことですよね?登記簿謄本をオンライン登記申請と併せて??意味がわかりません。 長文で申し訳ないですが、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

  • 登記名義人氏名変更について

    登記名義人氏名変更について ある不動産の乙区1番にAを抵当権者とする抵当権、乙区2番にAを地上権者とする地上権が設定されているとき、Aが婚姻により氏名が変わった場合に、乙区1番の抵当権と、乙区2番の地上権の登記名義人氏名変更を、不動産登記規則35条にある一の申請情報で申請できますか? 一の申請情報で登記できる場合は、登記申請例を教えて頂けないでしょうか。 35条8号 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

  • 登記(1)「判決による登記」不動産登記法第 六十三条

    権利に関する登記は,不登法第 六十三条の規定に基づき確定判決を受ければ単独登記が可能とされていますが、表示に関する登記(分筆登記)は,確定判決を受けなくても単独登記が可能なのでしょうか。 よろしくお教え願います。

  • 不動産登記で「表示登記」と「所有権登記」は別物ですか>>

    不動産登記で「表示登記」と「所有権登記」は別物ですか>> 表示登記は法務局の職権でできる」と。 売買による所有権の移転登記には、法務局が申請受理後に売主に対し事前通知書面を差出して、売主からの回答が期間内になかったら申請却下になると(不動産登記法25条10号)。 所有権登記と表示登記の違いを教えてください。 所有権登記も内容に不備がなく、真実が証明できれば事前通知への売主からの回答を待たずに登記されるとばから思っていました。その点で、上記の法条文を知って・・・の質問です。よろしくお願いします。

  • 不動産登記令第4条、第35条についてです。

    不動産登記令第4条、第35条についてです。 不動産登記令第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに 作成して提供しなければならない。 ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について 申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき その他法務省令で定めるときは、この限りでない。 第35条のただし書きではひとつの申請情報によって申請することができると ありますが、「一の申請情報によって」ということは、 例えば甲建物の附属建物を分割して、乙の建物に合併という場合、 分割の申請を飛ばして、合併だけの申請でもいいということになるのでしょうか? 条文などを読んでるうちに第35条「一の申請情報」とはどういった 意味なのか根本的なことがわからなくなってしまい混乱してます。 よろしくお願いします。

  • 不動産登記法47条2項

    不動産登記法47条2項の意味がよく分かりませんが、47条1項の原則にたいして、区分所有建物の表示に関する登記が一括登記であることから便宜を図った例外規定と考えてよいのでしょうか?

  • 不動産登記法 仮登記の本登記

    質問(1) ●1号仮登記が確定的にCに移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 1号仮登記 B    [    余白    ] (3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C    [    余白    ] この場合、本登記をするには順位(3)が仮登記であるのは順位(2)が仮登記であることが理由であるから、まず順位(2)を本登記にしてから順位(3)を本登記にします。これは、実務ににおいても間違えることはないと思います。今の僕にもこれは分かります。 ●2号仮登記が確定的に移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C     この場合順位(2)の仮登記を本登記申請するときには、『権利者C、義務者A』となりますが、例えば実務において誤って『権利者B、義務者A』として申請すると、却下されるということで良いのですか?却下されるのだとしたら、どこどこが間違っているので正しい申請人はこうなります、のように登記官は却下の理由等を説明して、正しい登記申請について指示してくれるのですか? まだ試験に受かってもいないのですが、ちょっと疑問に思ったので… 質問(2) ここからが本題となります。 [事例1] ●1号仮登記が『確定的に』Cに移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 1号仮登記 B ≪7月1日受付≫       [    余白   ] (3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C ≪9月1日受付≫       [    余白   ] (4) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫  乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ [事例2] ●2号仮登記が『確定的に』移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C ≪9月1日受付≫ (3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫ 乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ [事例3] ●2号仮登記が『不確定的に』移転している場合 甲区 (1) 保存 A (2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫    [    余白    ]    (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記 C ≪9月1日受付≫    [    余白    ] (3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫ 乙区 (1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫ (2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫ (3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫ 本登記申請する場合、質問(1)においてのように連件で登記するときには登記申請する順番があります。そのように申請する際、それぞれ[事例1、2、3]における利害関係人が誰になるか教えていただきたいのです。 [事例1]について 1件目の申請で順位(2)の仮登記を本登記にする際の利害関係人については、それらの承諾書の添付が要求されるので、添付することにより利害関係人の登記は職権により抹消され、2件目の申請の時点ではそれらの者は登記上に存在しないことになり、それらの承諾書の添付は不要となる??ということで良いのでしょうか? (間違っていたら指摘してください。) [事例2]について これが良く分かりません?? この場合には、登記申請は1件で済みます。その登記は順位(2)の「登記名義人B」の仮登記を本登記にするのですが、登記申請人は『権利者C、義務者A』となり、Bは出てきません。この場合の利害関係人はBに劣後する者となるのか?、Cに劣後する者となるのか?ということです。 [事例3]について これも良く分かりません?? 1件目の申請では順位(2)の(付記1号)を本登記とし、2件目では順位(2)を本登記とします。この場合のそれぞれの登記申請における利害関係人はどうなるのでしょうか? 非常に長い質問で申し訳ございません。なんとか質問の意図を分かっていただきたくてこうなってしまいました。ここまで読んでくださった方、どうぞご回答くださいませ。よろしくお願いします。

  • 不動産登記法について、教えて下さい。

    敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第22条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場合」という。)を除く。) →→敷地権である旨の登記した土地の敷地権についてされた登記として  の効力を有しない。 ↑↑ これらは、一体どのような意味なのでしょうか? 教えて下さい!