• ベストアンサー

法人格による復代理

ある法律行為において東京のA社がA社大阪支社長B氏あてに委任状を出しています。その大阪支社長は復代理という形で京都支店長C氏あてに委任状を出し、京都管内の法律行為はすべて京都支店長C氏の名前で行っていると仮定します。 もし大阪支社長が交代になったときにA社による大阪支店長B氏あての現行の委任状は無効になり、新支店長D氏あてに委任状を出すことになると思うのですが、この場合大阪支社長B氏より京都支店長C氏あての委任状は無効になるのでしょうか。それとも大阪支社から法人格の委任状(社印のあるもの)があればOKなのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 回答ではないのですが 専門家が答えてくれる「skillagent」と いうサイトで回答してくれるかも http://www.skillagent.jp/

topy7014
質問者

お礼

遅くなりました。すみません。社内で結論が出てから御礼しようと思ったのですが、玉虫色にまとまったみたいで・・・ そのスキルアートでいい答えが見つかりましたのでありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

法人格の代表者が代わっただけでは 委任関係は無効になりません。 >大阪支社から法人格の委任状 これでokです。

topy7014
質問者

お礼

ありがとうございます。スキルアートの答えとは逆の答えでしたが、 それでもいろいろ勉強になりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう