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法人格による復代理
ある法律行為において東京のA社がA社大阪支社長B氏あてに委任状を出しています。その大阪支社長は復代理という形で京都支店長C氏あてに委任状を出し、京都管内の法律行為はすべて京都支店長C氏の名前で行っていると仮定します。 もし大阪支社長が交代になったときにA社による大阪支店長B氏あての現行の委任状は無効になり、新支店長D氏あてに委任状を出すことになると思うのですが、この場合大阪支社長B氏より京都支店長C氏あての委任状は無効になるのでしょうか。それとも大阪支社から法人格の委任状(社印のあるもの)があればOKなのでしょうか
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回答ではないのですが 専門家が答えてくれる「skillagent」と いうサイトで回答してくれるかも http://www.skillagent.jp/
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- hayateE2-1000
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回答No.2
法人格の代表者が代わっただけでは 委任関係は無効になりません。 >大阪支社から法人格の委任状 これでokです。
質問者
お礼
ありがとうございます。スキルアートの答えとは逆の答えでしたが、 それでもいろいろ勉強になりました。
お礼
遅くなりました。すみません。社内で結論が出てから御礼しようと思ったのですが、玉虫色にまとまったみたいで・・・ そのスキルアートでいい答えが見つかりましたのでありがとうございました。