• ベストアンサー

委任契約について

こんにちは。 A社とBさんが委任契約を結んでいます。 新たに、C社とBさんが委任契約を結ぶことは、問題はありますか? A社とBさん間の契約内容によるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

追加です 要するにBさんは、A社の仕事の他にB社からも同様の仕事を受けたいわけですね。よくある話で、少しも問題ありません。

ljdfgh
質問者

お礼

とてもためになりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

A社とC社がどういう関係なのかが分からないため回答に窮しますが、A社とC社が取引するについてBがA社の代理人となってC社と交渉し、同様にC社の代理人となってA社と交渉するのは双方代理で禁止されています。 詳細が判明しない為、これくらいしか答えようがありません。

ljdfgh
質問者

補足

ありがとうございます。 説明不足ですいません。 A社とC社の関係は、全く関わりがなく代理人で、A社とC社が取引することはないとします。 A社はBさんに、ある仕事を委任していて、似たような仕事内容をC社はBさんに頼みたいとします。 Bさんはその仕事を、並行してやっていけて、C社でもやってみたいとします。 この内容だとどうなりますでしょうか?わかり辛かったらすいません よろしくおねがいします

回答No.1

基本的に、問題ない。契約の内容による。 ただ、既にA社とBさんとの間で独占契約が結ばれている中、C社とBさんが契約を結んで、A社の知らぬところでC社とBさんが契約を1本纏めたりした場合とか、A社がBさんに対し損害賠償請求を主張したりした場合、Bさんはその賠償をしなければならない義務を生ずる。 他に、もっと詳しくって良い回答をしてくれる方が現れるから、その回答を参考にして下さい。 民法 第十節 委任 (委任) 第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第六百四十五条  受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (受任者による受取物の引渡し等) 第六百四十六条  受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 (受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条  受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (受任者の報酬) 第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 (受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条  委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 (受任者による費用等の償還請求等) 第六百五十条  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3  受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 (委任の解除) 第六百五十一条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (委任の解除の効力) 第六百五十二条  第六百二十条の規定は、委任について準用する。 (委任の終了事由) 第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一  委任者又は受任者の死亡 二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 (委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条  委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 (準委任) 第六百五十六条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

ljdfgh
質問者

補足

ありがとうございます。 調べたのですが、委任契約は法律行為、準委任契約はその他事務行為であってますでしょうか? 委任契約と準委任契約、どちらでも結果は同じでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • AがBに業務処理を委任し、BとC間で締結した契約の、Bの委任終了に伴う権利義務について

     AがBに対し、物品の売却業務を委任し、それに伴ってBがCと、それぞれ、契約の当事者として物品売買契約を締結しました。  その後、物品の引き渡しや代金の支払いなどの契約内容が履行される前に、AがBに対する委任を解除しました。(そのことについてBは同意しています)  そして、その後当初AがBに委任した内容と同じ内容をEに委任しました。  このような状況で、BとCの物品売買契約内容を、EとCの物品売買契約として認めることはできますか?(Eは引き継ごうと思っています)  できるとすれば、どのような手続きを取ればいいんでしょうか? EがCに対して、Aから委任を受けましたということを通知して、Cが承諾すれば成立するんでしょうか?  BとCの契約を解除し、EとCが新たな契約を結べばいいとも思いますが、どうなんでしょうか?(民法でいう更改?)  Aは本社、B、EはAの営業所で、会社内部の取り決めでBに委任されていた内容をEに委任することになったという状況です。  Cは個人のお客様です。  このようなことを、法的にはどういうんでしょうか?

  • 準委任契約を正社員にする方法

    準委任契約の方を正社員にする方法をお伺いしたく質問させて頂きます。 A社:契約社員→B社:準委託契約→C社:派遣(12年勤務 IT担当) B社で正社員(本人希望)になるのは法律的に難しいのでしょうか? C社で非常によく働いて頂いており、B社で正社員として受け入れてほしいと 伝えたところ、A社の正社員になることを勧められました。 理由は契約上、B社正社員にする事は難しいと返答がきました ちなみに私はC社の正社員です。 B社で正社員にする事は法律上難しいのでしょうか? 単純にA社を退社しB社で正社員として受け入れてもらえればいいのかと 考えたのですが・・・。

  • 委任状についてですが、AがBに委任するとき、Bは別の委任状を用いて、A

    委任状についてですが、AがBに委任するとき、Bは別の委任状を用いて、Aから委任された内容をCに委任することができますか?よろしくお願いいたします。

  • 委任状

    弊社(A社)は 外国に代理店(B社)を置くことになりました。 B社に対して 委任状を英文で作成したいのですが、どのように作成すればよいでしょうか? 委任状の内容は 下記の通りです。 「B社をA社の代理店として(またはA社の代表として)  営業活動をすることを確認し、その期間は2006年8月 1日から2008年7月31日までとする」 宜しくお願いします。

  • 委任契約での契約先の言い分の正当性に関して

    A社の社員がB社と委任契約にて業務についています。契約は160h-180hの契約なのですが、毎月220hの稼動を要求されます。また有給休暇で休んだ時も、その分の稼動時間をどこかで確保しろと言われます。これらB社の言い分に関して法的には有効なことなのでしょうか?B社の言い分に従う必要があるんでしょうか?

  • 委任状による代理人と委任者の権限

    契約に際して、委任状により代理人を定めています。 委任者Aを、代理人B(Bは、Aの支社)とします。 契約者はA、代金の請求者はB、支払い先口座はAと考えて、 代理権限を下記のとおりとして書類を作成しましたところ、 契約、請求、受領に関して一切の権限を委任しているのであれば、 すべて(契約者・請求者・受領者)Bとなるのではと言う考えの人がいました。 代理人を定めても、委任者自身がすることは問題ない(委任者の権限に制限がでない)と思っていたのですが、代理権限の定め方によって違いがでてくるのでしょうか。 契約の締結及び契約に関する一切の権限 代金の請求及び受領に関する一切の権限

  • 委任契約と準委任契約は何が違うのでしょうか?

    委任契約と準委任契約は何が違うのでしょうか?

  • 「債権譲渡」と「請求及び受領の委任」は同じことですか? 

    AとBの間で、物品の売買契約を結び、AがBに対し物品を納入することとし、その代金をBがAに支払うとします。 そして、AはBに物品を納入したとします。 このあとで、「AがBに対し有する債権を第3者Cに債権譲渡すること」と、「AのBに対する請求に関することとその代金の受領に関することをCに委任すること」は、同じことになりますか? AがBに有する債権の内容というのは、請求権と受領権(と言うんでしょうか)がすべてであれば、同じになると思うんですが.....

  • 委任契約と準委任契約について教えてください。

    1・委任契約に法律行為とありますが、この法律行為というのは法の上で自由な契約という解釈で良いのでしょうか? 2・準委任契約は委任契約で法律行為以外の契約とありますが、この場合なんでもありなんですか? 法律行為とそうでない行為の範囲が今一わからないのですが、ざっくり言うとどんな感じでしょうか?

  • 委任契約について

    いつもお世話になっております。 弊社では同じグループ会社のシステムメーカー様から、 弊社社員を出向のような形で技術部門の業務支援の ご依頼を頂いています。 弊社では出向契約ではなく、 委任契約を希望しています。 そこで下記点について質問です。 (1)委任契約で問題が無いか   → 対応する業務内容が包括的であり、かつ成果物が具体的でない (2)システムメーカーの社員として対外的な交渉ごとをしても問題が無いか   → 例えばお客様企業の名刺を作成し、業務を遂行しても問題が無いか ご教授の程、よろしくお願い致します。