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委任状により代理権を他の者に与えて、そのことを本人自ら行った場合、有効ですか?
AがBに対して物品を50,000円で販売しました。 Aは、その代金の請求と受領に関して、Cに委任状により代理させました。 Cは、その委任状と、請求人を自分、受領先を自分の口座とする請求書を、Bに対して送付しました。 支払がされる前に、AがCに代理をさせておきながら、A自らBに対し、請求書を送付しました。 Bとしては、Aの代理がCということは委任状でわかるので、Cに支払っても問題ないのでしょうか? それとも、当の本人からの請求なのでAに支払うべきなのでしょうか?
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どちらでもOKです。