• 締切済み

債権譲渡

賃貸人Aが賃料債権をCに譲渡したとします。その際、賃借人Bは異議を留めずに承諾したとします。その後、BはAが取立委任を受けているというので賃料をAに支払ってきました。しかしAは受領した賃料をC納入しなかったので、Cは契約満期時に賃料全額をBに請求してきました。この請求は可能ですか? 私はこの問題について、請求できないと考えました。468条1項で対抗出来ないとの規定がありますが、本件においてAは委任を受けておりBがそれを立証できれば支払う必要はなく、Cが646条によりAに請求すべきだと思ったのですが、いかがでしょうか? それとも、委任による第三者との契約効果は本人に帰属しないため、BはCに賃料支払いの効果を主張出来ないのでしょうか? 詳しい方お願いします!

みんなの回答

回答No.1

取立委任を受けている「というので」 というのが要点かと思います。 取立委任契約が瑕疵なく締結されているのなら、 Aに受領権限があるから、Aあて弁済にて債務消滅。 2重払いをする必要は全く無し。 そうでないなら原則的には債権は消滅しませんが、 478条や480条の問題になります。 なお、478条の影に隠れて適用を検討しなくてよい ケースがほとんどですが、表見代理が成立する場合もあります。 というわけなので・・・ >私はこの問題について、請求できないと考えました。 >468条1項で対抗出来ないとの規定がありますが、 >本件においてAは委任を受けておりBがそれを立証できれば支払う必要はなく、 >Cが646条によりAに請求すべきだと思ったのですが、いかがでしょうか? → それでよいと考えます。

関連するQ&A

  • 「債権譲渡」と「請求及び受領の委任」は同じことですか? 

    AとBの間で、物品の売買契約を結び、AがBに対し物品を納入することとし、その代金をBがAに支払うとします。 そして、AはBに物品を納入したとします。 このあとで、「AがBに対し有する債権を第3者Cに債権譲渡すること」と、「AのBに対する請求に関することとその代金の受領に関することをCに委任すること」は、同じことになりますか? AがBに有する債権の内容というのは、請求権と受領権(と言うんでしょうか)がすべてであれば、同じになると思うんですが.....

  • 賃借権の譲渡の効果?について教えてください。

    賃借権の譲渡の効果?について教えてください。 賃貸人Aと賃借人Bの間で締結された土地の賃貸借において、Bが所有していた賃借権の譲渡又は賃貸物の転貸を許す旨の定め「特約 譲渡、転貸ができる」がある賃借権が第3者Cに譲渡されていたことが、最近になってその事実を確認しました。もとの賃借人BがAに対してその事実を告げず、賃借人Bが第3者Cに転貸しているかのごとく、16年余にわたり第3者Cより受け取った賃料の一部のみを賃貸人Aに支払い続けています。この場合、当然にしてBを排除して賃貸人Aと第3者Cの関で賃貸借契約を結ぶことができるものなのか、又は現在のBを介在させた転貸のような関係が合法的に認められるものか、前者であれば、B又はCに対しどのようなアプローチをすれば良いのか教えてください

  • 共有建物の賃料請求

    1/4A、1/4B、2/4C共有建物につき、AB名義で賃貸借契約がなされているところ、A名義で建物明渡・滞納賃料請求訴訟を起こしました。 期日前に書記官:「賃料請求は可分債権なので全額請求できないのでは?」 期日に裁判官:「賃貸借契約自体は他人物賃貸であれば、AB名義でも成立する」と言ってくれましたが、賃料請求については触れずに「準備書面で補充してください」と。 そこで、 (1)他人物賃貸であることを主張するのに何か特別なことを記載しなければならないか? (2)あらかじめBがAに賃料の請求・受領を委任しておれば、Aは賃料全額を請求できるか? についてご教授願いたくよろしくお願いいたします。

  • 民法467条、債権の二重譲渡についての質問です。

     債権譲渡についての質問です。  Aが債権者、Bが債務者で、Aがその債権をCとDに譲渡した。このとき、Cへの譲渡についての通知は、確定日付ある証書によりなされBに到達した。その後、Dへの譲渡についての通知はなかったものの、BがDへの譲渡について異議をとどめない承諾をした場合、Dから支払請求を受けたBは、これを拒むことができるか。  という問題ですが、民法467条2項により、DはCに対抗できないので、BはCのみを債権の譲受人として扱えばよく、Dへの支払を拒否できると解すればよいのでしょうか。Bが異議をとどめない承諾をしている点が引っかかるんですが・・・。  御教示、よろしくお願いします。

  • 債権譲渡について

    債権譲渡では、契約上の地位の移転と違い、取消権や解除権が移転しないとあります。 質問ですが、債権譲渡で同時履行の抗弁権は移転しますか? 債権者A、債務者Bの債権を、AがCに譲渡したとき、民法第468条2項で債務者Bは譲受人Cに対して同時履行の抗弁権を主張できるということですが、譲受人Cや譲渡人Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張できますか?

  • 177条の第三者に「賃借人」が含まれるかという問題についての考察

    177条の第三者に「賃借人」が含まれるか?? まず、177条の第三者の定義はいくつかあるが、判例は「当事者及びその包括承継人以外で不動産に関する物権の得喪および変更の登記の不存在を主張する正当の利益を有する者」とし、一方で有力説(対抗問題限定説)は「問題となる物権変動と両立し得ない権利関係にたつ者」と定義づけている。   それでは、177条の第三者に「賃借人」が含まれるのだろうか??例えば、次のような場合である。 Aは所有する建物甲をBに賃貸していた。Aは甲をCに売却した。Cは未だ登記を備えておらず、Bに対して(1)賃料請求または(2)明け渡し請求を行った。Bは当然Cの登記の不備を理由に請求を拒んだが、さてここでCは登記なしに上記のような請求を為しうるのだろうか。   通説は「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」とし(内田 民法1 p446)、判例は単に「第三者に当たる」から登記が必要と説く。しかし、このような考え方はあまりに包括的で、もっと細分化して論理を組み立てる必要を看過しているといえる。  つまり、賃借権が対抗要件を備えているかどうか(登記されているか、借地借家法の対抗要件を備えているか)を度外視しているといわざるをえない。 賃借権が登記されていなければ、AからCへの売買によって当然には賃貸人たる地位は移転せず、A-B間の賃貸借契約は依然続いている(特約があれば別)。この時、譲受人Cにしてみれば自己の不動産がA-B間の賃貸借の目的物となっているだけで、何の負担も負わないのが当然である(債権には絶対効などない)。逆に、賃料請求も行えない。よって、CにとってのBは自己の不動産上に居座る不法占有者(無権利者)にずぎず、判例・通説どちらの定義を用いたとしても、177条の「第三者」に当たらず、Cは登記なくして明け渡し請求が可能である。Cに可能なのは債権侵害による不法行為責任と債務不履行責任の追及だけである。 賃借権が登記されていたならば、AからCへの売買によって当然に賃貸人たる地位の移転が生じる。結果、B-C間で賃貸借契約が結ばれたことになり、賃借権を否定することなど出来なくなる。では、登記なしに賃料請求は可能であろうか。この点、判例は上記のように対抗関係にたつとし、通説は本来の対抗関係ではない(「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」)が、賃料の二重払いを避けるために権利保護要件としての登記が必要と解す。確かに、賃料請求の場面においては「Cの所有権とBの賃借権は完全に両立するから、いわゆる対抗問題ではない」ということは可能であろうから、結果的に登記が必要だという点では共通する。 それでは、明け渡し請求の場合はどうか。この場合、明け渡しといっても新賃貸人たるCが賃借人たるBに対して明け渡せなどということは賃貸借契約によりできないはずだから(合意解除は別)、Bに出て行ってもらうには契約が期間満了かつ不更新で終了するまで待つか、Bの賃料不払いによる債務不履行を原因とした解除をするしかないであろう。そして、賃料不払いという状態が生じるには上記のように登記を備えて賃料請求できる立場にある必要にあるから、結局明け渡してもらう(債務不履行解除)には登記が必要となろう。 余談だが、178条の第三者に賃借人が含まれるかどうかについて少し述べる。  動産の賃貸借の場合、対抗要件は備えられないから、動産が第三者に譲渡された場合、賃借人は譲受人にしてみれば無権利者であり、何の負担も負わない。この結論は不動産の賃借権が対抗要件を備えていないのと結論は同じである。   畢竟、やはり賃借権が対抗要件を備えているかどうかというのは重要であると解する。 このように私は考えるのですが、どこかおかしいところがあるでしょうか。多くの基本書を読みましたが、このように分析しているものはなかったので不安におもっています。とんでもない思い込みのような気もしないではないのです。 皆様のご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします

  • 賃料債権の債権譲渡と税金について

    Aが自己所有の不動産をBに賃貸しています。賃料は月額20万円(年額で240万円)とし、不動産の固定資産税は年40万円とします。 ここで、AがCに対して、Bからの賃料債権を譲渡し、また、AC間の合意で固定資産税もCが負担する(それ以外に、Cに対価は要求しない)ことにしました。 AC間の債権譲渡をBにも通知・Bが承諾し、以後は、BがAではなくCに賃料を支払うようになり、固定資産税もCが支払う(不動産の所有者はAのままなので、納税はAの名で行い、ただ実際にお金を出すのがCである、ということになりますが)。 現実として、当事者同士で同意すれば、このようにすることは可能だと思います。 この場合、誰が何の税金を納めることになるのでしょうか? 賃料債権を無償で譲り受けたとして、Cが、贈与税を納めることになるのでしょうか? Aは、Bからの賃料を受け取らなくなるので、それまでのように所得税を納める必要はなくなるでしょうか。 Cが税金を払うとして、課税価格は、一年に得られる収入240万円から、固定資産税40万円の負担もしていることからこれを差し引いて、200万円ということになるのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 委任状による代理人と委任者の権限

    契約に際して、委任状により代理人を定めています。 委任者Aを、代理人B(Bは、Aの支社)とします。 契約者はA、代金の請求者はB、支払い先口座はAと考えて、 代理権限を下記のとおりとして書類を作成しましたところ、 契約、請求、受領に関して一切の権限を委任しているのであれば、 すべて(契約者・請求者・受領者)Bとなるのではと言う考えの人がいました。 代理人を定めても、委任者自身がすることは問題ない(委任者の権限に制限がでない)と思っていたのですが、代理権限の定め方によって違いがでてくるのでしょうか。 契約の締結及び契約に関する一切の権限 代金の請求及び受領に関する一切の権限

  • 敷金の返還義務が承継するか教えてください。

    敷金の返還義務が承継するか教えてください。 建物所有者(賃貸人)Aと賃借人Bとの間で敷金500万円、月額賃料50万とする建物賃貸借契約を締結し、Bは引き渡しを受けた。その後、本件建物に抵当権が設定され、競売により、所有権が移転し、新所有者Cが賃貸人となった場合、Bの敷金返還請求権はCに引き継がれると聞いたことがありますが、本当でしょうか?併せて民法の第何条に記載があるか教えてください。 また、建物賃貸借契約前に抵当権が設定されていた場合では、Bの敷金返還請求権はCに承継されないと聞きましたが、ご回答をお願いいたします。

  • 委任状により代理権を他の者に与えて、そのことを本人自ら行った場合、有効ですか?

    AがBに対して物品を50,000円で販売しました。 Aは、その代金の請求と受領に関して、Cに委任状により代理させました。 Cは、その委任状と、請求人を自分、受領先を自分の口座とする請求書を、Bに対して送付しました。 支払がされる前に、AがCに代理をさせておきながら、A自らBに対し、請求書を送付しました。 Bとしては、Aの代理がCということは委任状でわかるので、Cに支払っても問題ないのでしょうか? それとも、当の本人からの請求なのでAに支払うべきなのでしょうか?