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代筆した委任状

Aが認知症Bの預金からAが代筆した委任状で預金を下ろして着服。第三者Cが代筆は違法だから返還を願った。Aは代筆した委任状をBに見せ承諾を得たので違法ではないと言う。Bは痴呆症なので承諾したかしなかったかは覚えてないしAはBが承諾したと言っても証明出来ない。Cも承諾しなかった事を証明出来ない。Cは有利な訴訟出来ますか。

みんなの回答

回答No.4

 ちなみに、委任状の効力については、委任状が作成された日付(きっと委任状に書いてあります)の時点で、Bが完全に認知症であったという診断書でもあれば、委任状は無効です(Bが本気で書いたかどうかと関係なく)。完全に認知症であれば、その人の法律行為は無効であり(民法上は「無能力者」といいます)、その時点で委任行為があったとしても無効です。

回答No.3

 委任状が偽造であるかどうかと、銀行から引き出したお金をAが受け取れるかとはまったく別の問題です。  おそらく、委任状は銀行からお金を引き出すための委任状ですよね。とすると、万一委任状が有効であったとしても、Aはその委任状を使ってお金を引き出す権限しかありません。引き出したお金は当然にBに渡す義務があります。Bはそのお金の返還を請求する権利があります。  ので、委任状の効力とは全く関係なく、BはAに返還を請求できます。が、第三者のCはAの後見人とかでない限り訴訟はできません。  ちなみに、それで問題が解決しなければ(Aがお金を返さなければ)、専門家に相談した方がいいですよ。

kaiga123
質問者

お礼

有り難うございました。CはBの子なんですが弁護士に相談に行ってもこの問題は勝つ見込みが薄いので受けてもらえませんでした。回答いただき感謝します。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3370300.html ↑このことですか。 残念ながら、有利な訴訟はできないでしょうね。 成年後見制度を使うにしても、訴えるなら、Bが承諾しなかったことを証明しないと勝てません。 もしくは、その当時すでにBが認知症で判断ができない状態にあったという医者の診断書が必要です。 訴えるほうに証明責任があります。

kaiga123
質問者

お礼

ご親切に有り難うございました診断書は貰っているので弁護士に相談に行ったのですがこの問題は勝てる見込みが薄いと弁護を受けてもらえませんでした。も少し研究してみようと思います。回答感謝致します。

回答No.1

Bが偽造であることに違法性を公認できること Aを違法だと被害者Bが認めること Cがモノを言う権利が公式に証明できること(あかの他人ですし、身内なんて信用無いし、Bは絶対保護者でもないし) が先! よってCは誰って感じですね。他所に行ってほしい存在だし、消えてもらう要素が強い。 と感じますけど如何?

kaiga123
質問者

補足

>Bが偽造であることに違法性を公認できること >Aを違法だと被害者Bが認めること 委任状の写しを郵便局から送付してもらい筆跡はBのものでない事が証明出来ます Bは判断能力が著しく低下していますが説明すれば認めると思います >Cがモノを言う権利が公式に証明できること(あかの他人ですし、身内なんて信用無いし、Bは絶対保護者でもないし) 申し遅れましたCはBの子です。弁護士なしで私単独でも代理で訴訟をおこせますか。よろしくおねがいします

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