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こんな場合訴訟で勝ちめは?
母は現在90歳約60年間宗教の団体の代表役員をしていたが平成11年3月高齢のため退任した。(当時は一人暮らし)当宗教役員が後任にA氏を選んだ。そのため平成11年4月ごろから4年間母はA氏家族と同じ屋敷で生活することになる。共同生活になるので母は自分の生活費分はA氏にいくらか渡していた。平成13年10月頃から痴呆症状が現れ金銭管理、服薬管理が出来なくなっていた。掛り付け病院の診断書で平成14年1月頃の母のが認知症が証明された。母とAとの間には金銭授受の約束はあった訳でないのに平成16年5月A氏から返してもらった母の預金通帳を見ると平成13年10月頃から平成15年12月までに606万円(月平均約23万円)をAの妻の代筆委任状で引出しAの生活費又、教団の運営に使った。(委任状は男の字だと郵便局で不信に思われるので妻が書いたとAは言った)606万円の内、母の生活費を除いた意外は不正引き出しであるので返還要求したがAの言い訳は毎月の約23万円は宗教団体への寄付として受け取っていたので返せない。私はたとえ母の承諾があってAの代筆委任状で引出したとしても認知症の行為は法律上無効だと思うのですが。訴訟を起こした場合私の方の勝ち目は無いでしょうか。成年後見の手続きはこれからします。よろしくお願いします
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- chie65536
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勝てそうな気もします。 しかし「勝っても、お金を取り立てるのは質問者さん自身」です。 裁判に勝っても裁判所は「払いなさい」とのお墨付きをくれるだけ。それ以外、何もしちゃくれません。 払ってくれない場合は「請求を繰り返す」とか「自力で差し押さえの仮処分申請する」とか「取り戻すまでには長い道のり」があります。 もちろん「判決が出てるから」と「司法判断の上にアグラをかいて、請求とかしないでノホホンとしている」と「請求権が時効で消滅」します。 判決が出ても、相手が「無い袖は振れない」と言って素直に払わない事もあります。 道程は遠いです。頑張って下さい。
- kasutori
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認知症でも、法律行為が成立しますよ。明らかな詐害行為などが立証されない限りは、難しいとしか言えません。ただ、成年後見ならば、どんな法律行為も生じません。成年後見人が追認してもね。当然の話ですが、遡及しないので、これから起こる事については幾らでも可能ですが、起こった事に対し、制度を利用してないのならば、無理です。これは自分で判断できないだろうと思ったら、早めに成年後見制度を活用すべきでした。 なお、宗教団体の中の事は、法律上の争訟に当たらない可能性があります。 この場合ですが、(委任状は男の字だと郵便局で不信に思われるので妻が書いたとAは言った)の辺りで詐害行為が立証できれば…という期待はできます。何にせよ、弁護士へ事細かに説明し、善後策を採るべきです。これ以上の回答は難しい問題ですね。
お礼
ご回答いただきまして有り難うございました。
補足
回答有り難うございました。私が母の代理人となるため成年後見の申請をして控訴して解決したいと思ったのですが無理ですね。
お礼
ご回答いただきまして有り難うございました。