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承諾有無が証明出来ない場合
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
家が賃貸かどうかにもよりますが2人で月20万円も生活費はかからないでしょう。 半分近くが宗教法人への寄付なのでは? ◎ 宗教法人へ寄付として貰ったとBは言います。 ◎ Cは納得いきません。 Cが納得できないのは当然でしょう。 常識的にみて「Aが認知症であることをいいことにお金をせしめた」と思うのが普通です。 Aが認知症になる以前からその宗教法人に入信していたという事実でもない限りBが抗弁するのは厳しいかと。 Bの話が仮に本当だとしても状況証拠的にはBは極めて不利。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
Aが認知証ならそもそも「承諾があった」としてもそれを「有効」とは言えないでしょう。 また、引き出して使った預金がAの生活費のためだけに使ったのであればBの違法性は薄いとは思われますが、何に使ったのかが問題となるでしょう。
お礼
ありがとうございました
補足
回答有り難うございました。Bが引出したお金は月20万円を3年間です。その一部がBの生活費であとは宗教法人へ寄付として貰ったとBは言います。 Cは納得いきません。よろしくお願いします。
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お礼
有り難うございました
補足
よく解りました。Aは以前から入信していましたが教団へ寄付する約束等していませんでした。Bは自分の生活のためにほとんど使ったと思われます。教団の管理費はそんなにかかりませんし。