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異議をとどめない承諾
債権者Aと債務者Bの契約が90条違反により無効にもかかわらず、AがCに債権譲渡をして、Bが異議をとどめない承諾をした場合、Bは債務を履行しなければなりませんか?
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- hekiyu
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回答No.1
債権譲渡というのは、債権の同一性を保ったまま 債権者を変更することをいいます。 従って、無効の債権は譲渡しても無効のままですから 異議をとどめない承諾をしても無効は無効で 履行する法的義務は発生しません。 例えば、ゴルゴ13との間に殺人契約を締結 したとします。 あいつを殺せ、というゴルゴ13に対する債権は 公序良俗に反するので無効です。 法的に強制することは出来ません。 しかし、この債権を 誰かに譲渡して、それでゴルゴ13が異議を留めない 承諾をした場合、ゴルゴ13は、殺人を する法的義務を負うことになるでしょうか。 ゴルゴ13がさぼって殺人しないから、提訴して 殺人するよう命令する勝訴判決を得ることが できるでしょうか。