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後見人承諾の委任状が送られて来ました。

後見人承諾の委任状を求められています。 高齢の認知症の親が認知症の高齢者施設に入所しています。 先日実家の長男の嫁から 実家の長男は70歳を越しているので、嫁の私が 長男の親の後見人資格取得を家庭裁判所に出すので 兄妹全員の委任状と印鑑が欲しいと書類が送られてきました。 そこでお聞きしたいおですが 言われたように委任状にサインと印鑑を押して送り返すのは危険ではないですか? 親は認知症で子供の事もわからない状態です。 施設に入所している親は、現在 親名義の貯金や不動産など多数所有しています。 皆様のお智慧をお待ち致しております。

みんなの回答

noname#185665
noname#185665
回答No.6

親族の法定成年後見人をしています。 このお話が 正式な法定成年後見人という前提をもとに書きます。 私も 後見人になるにあたって、ほかの親族へ 委任状を送りました(受託してもらっています) 委任状の同意ですが、必ずしもなくてもいいのです。形式上です。 裁判所が適任と思えばなれますし、全員の委託があってもなれないときはなれません。 今現在 親族の横領が非常に多く(専門職の方も同様ですが、、)審査は非常に厳しいです。 すべての資料を作って出したあと 最後に裁判所で 面接官による面接もありました。 お嫁さんは 親御さんと養子縁組でもされてるのでしょうか?もしくは いざとなったらお願いしますという文書でもあるのでしょうか?普通はなれません。 裁判所がオッケイを出さないのです。 財産が相当あるということですので もしなれるとしても(普通お嫁さんはなれません)身上監護の法定成年後見人のみです。(これは施設との契約書に印を押したりするとき) 財産管理の法定成年後見人は 第三者になる可能性が非常に高いです。 第三者というのは 司法書士弁護士行政書士等です。 毎月 なにもしなくても それなりの手数料(数万円)を取られますので 本当ならば親族でやりたいですよね。 今 二つのやり方があります。 1 第三者(専門職)の財産管理の法定成年後見人 2 親族が財産管理の成年後見人になるが 管理は 信託銀行 これはどちらかになるのかは 裁判所が決めます。こちらにはいっさいの権限はありません。 財産の額で決まると思います。多いので信託銀行かと思います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 横領の件ですが 成年後見人は本人の代理です。完全な代理です(本人そのもの) というわけですので 通帳の残高は 本人の個人情報ですので いかにお子さまとはいえ 教えてもらうことはできません。 つまり 残高の変化がわからないので 横領発覚が遅れるのです。 どちらにせよ お嫁さんになることはありません。 (養子縁組してたら別です 子どもですからあります) ご兄弟がたくさんおられるようですから ご長男さんが無理でしたら みなさまでお話合いの上 申請されたらどうでしょうか? けっこう面倒くさいですが、やきもきするよりよろしいのでは? ところで お母さまはご健在でしょうか? もしお母様が先にお亡くなりになられたときは お父さまも相続権がありますから、その場合は 一時的に第三者が後見人になります。お父さまが亡くなられたときは 成年後見人の仕事は終わりです。 残高をまとめて裁判所に最終報告します。 正直言って、 こっそりと最後までわからないように横領することはできません。 開始時に 財産目録を裁判所に提出するからです。そしてお亡くなりのときに また残高一式を 提出します。 おのずと おかしな数字になっていればわかります。ただ、、途中がわからないのです。見ることができません。 ところで成年後見人は 土地の売買も自由にできませんから(これも裁判所の許可がいる) 信託銀行になったらまずは安全かと思います。 どちらにせよ ご兄弟のうち誰かが、成年後見人をされてはいかがですか?

nmtyso3944
質問者

お礼

御回答有難うございます。 親族が後見人になるのが一番いいと思いますが、一番最適なの長男は兄嫁の話では70歳を過ぎて無職で身障者の長男は後見人になれないから私がなりたいと申しています。 長男は身障者ですが、日常生活はほとんど一人でしますし聡明です。 インターネットで調べて見てはいますが、 長男が後見人になれないのか? 相続人でない兄嫁が財産を管理する後見人になれるのか? が、 今ひとつはっきりしません。

回答No.5

いろいろ理屈はあるでしょうけどね。そういうことはなるべく「血族」の間で片付ける方がなにかと揉めなくて良いと思います。 弁護士さんでさえ・・・こんなていたらくです。 http://mainichi.jp/select/news/20130607k0000m040128000c.html ろくでもないことをされたことに後から気付いたとしても、すでに時遅しです。いくら賠償しろのなんのと言っても「返せないものは返せない/無い袖は振りようが無い」でおしまいで、戻ってくることは無いでしょう。親御さんが一生懸命大事にされた資産です。こういっては何でしょうけど、嫁だなんて言っても所詮は「赤の他人」ですからね。弄らせるのは避けるのが懸命です。 成年後継人は、日ごろのお世話をする役目ではありません。また、施設入所されているということでしたら、悪質な住宅リフォーム詐欺などの類からはすべてガードされているわけですし、本人がその状態では何か大きな買い物をするとか契約をするという機会も無いでしょう。日常生活以外の財産に関する行為/契約関係などが発生することはまず無いはずです。 施設側との関係で必要があれば書類を送ってもらうなり、その日だけ直接出向けば良いわけですから、別に難しいことでもないでしょう。 第一、今まで生み育ててくれた親です。そのくらいのことは面倒くさがらずにきちんとやりましょう。ちょうど良いきっかけを兄嫁が作ってくれたと思って、兄妹間できちんと話し合って、誰が後継人になるのか決めたら良いでしょう。 兄嫁さんには「姻族の後継人なんて荷の重いことをやらせては申し訳ない。きちんとこちらで後継人を立てます」と伝えておけば良いんじゃないでしょうか?

nmtyso3944
質問者

お礼

御回答有難うございます。 兄嫁は長男の主人は70歳を過ぎて無職で身障者なので後見人になる資格がないから、自分が後見人になりたいと伝えて来ました。 突然の承諾書の請求に戸惑っております。 そもそも母の実子の長男が後見人になれないのでしょうか? 身障者で70歳を過ぎていますが日常生活に不便はしていないのに後見人になれないのはどうしてなのか疑問に思っています。

回答No.4

後継人ではなく後見人ですよね? 施設に現在ご入所されていて・・・・・・・サイン・捺印、まだまだ日本人が軽視していまう分野ですが、しっかり内容を理解し、納得できないままのサインは危険だと思います。 もし、仮に後継人のサインだとしたら後々、相続に絡んでくると思います。 まぁ、将来、法律をかざして先祖から引き継いでいる財産を分割してしまうのもどうかと思いますが。

nmtyso3944
質問者

お礼

御回答有難うございます。 サインや捺印は安易にするものでは有りませんね。 よく 肝に命じておきます。 内容をもう一度チェックして対処したいと思っています。

回答No.3

>言われたように委任状にサインと印鑑を押して送り返すのは危険ではないですか? >施設に入所している親は、現在 親名義の貯金や不動産など多数所有しています。 後見人になった長男の嫁が、財産を使い込むんじゃなかと心配しているのですよね? 今は、使い込みを防ぐ、良い制度があります。 以下のページ http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/200/111316.html を読んでみて下さい。 長男の嫁に「財産を信託銀行に預ける制度を使わないなら、後見人になるのを認めない」って言いましょう。 また、この制度を用いないとしても「現時点の、親の財産目録を作って、相続予定者全員で、現時点の財産総額を把握しておく」のが良いです(この時点で財産を隠されると困りますが) 親が亡くなった際は、相続で財産目録を作って遺産分割協議する事になりますから、現時点の財産目録と大きく違えば「使い込んだ」のが発覚します。 使い込みが発覚したら、関係者全員で「長男の嫁は、生前に、財産こんだけ使ったから、その分、長男の相続分から差し引きましょう」って取り決めして、相続分を減らしちゃえば良いのです。 とは言え「さあ、相続だ」ってなった時に「あれ?全部使い込まれて、何も残ってないぞ。嫁のトコにも何も残ってないぞ」って事になったら、どうにも出来ないのですけどね(散財されて何も残ってない場合、「無い袖は振れない」ので、使い込まれたお金は戻ってこないし、取り返せないですから)

nmtyso3944
質問者

お礼

御回答有難うございます。 財産を信託銀行に預ける制度があることを始めて知りました。 このような制度があれば安心ですね。 後見人の選任が必要な時は提案してみようと思います。 でも『無い袖は振れない』と後見人に開き直られたら困っちゃいますね!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>言われたように委任状にサインと印鑑を押して送り返すのは危険では… 危険かどうかは、あなた自身が、あるいは他の兄弟と相談して判断すれば良いことであって、他人に相談すべきことがらではありません。 >親は、現在 親名義の貯金や不動産など多数所有しています… それを、親の推定相続人でも何でもない兄嫁に託して良いのかどうか、良くお考えください。 >実家の長男は70歳を越しているので、嫁の私が… 兄が 70歳を越しているのは事実でしょうけど、それで兄嫁は 40歳代とか? そんなこともないでしょうから、70超過は理由にならないでしょう。 何か魂胆がありそうな臭いがしますね。 これまで兄嫁は兄を尻の下に敷いていたのでしようか。

nmtyso3944
質問者

お礼

お礼を投稿するつもりが『補足』をクリックしてしまいました。 申し訳ありません。 御回答有り難うございました。

nmtyso3944
質問者

補足

御回答有難うございます。 補足ですが、最初に兄嫁の電話で、母の郵便貯金の口座に長男が毎月5万円ずつ貯金をしていたが、おろしたいので後見人の承諾書にサインと印鑑を押してもらいたいとの以来を受けました。 遠方なので、通帳の内容を写メしてメールで送って欲しいとお願いすると、メールで写真を送ることはしたくないと断られました。 とにかく承諾書を早く送って欲しいの一点張りです。 郵便局に問い合わせてみると、相続人の方々全員が郵便局の専属用紙に書いてもらえばお金はひきだせるとの事でした。 家庭裁判所に後見人の届け出の必要はなさそうでした. それを聞いて、何か他の目的があるのかと心配に成りました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

>言われたように委任状にサインと印鑑を押して送り返すのは危険ではないですか? 委任状に、委任する内容が的確に記載されていれば問題ありません。 >親は認知症で子供の事もわからない状態です。 そのための後見人制度です。 >施設に入所している親は、現在 親名義の貯金や不動産など多数所有しています。 後見人が好き勝手にやったことが判明した場合、法律に基づき罰せられることになってます。

nmtyso3944
質問者

お礼

御回答有難うございます。 法律である程度守られているのですね!

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