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預金に関する委任状
高齢の親が施設に入っておりまして銀行へ出向くことができません。 親は高額品を買っており、毎月代金を支払う必要がありますが息子が代理で親の口座からその代金を支払うとしたら、委任状は毎回必要でしょうか。2年ぐらいかかるのでコロナで面会謝絶の施設へ毎月出向くのは無理です。 預金を下ろすこと全般を委任するという委任状はないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>預金を下ろすこと全般を委任するという委任状はないのでしょうか。 私の親族は現実として施設その他への支払いができなくなると困るということで銀行と直接交渉して親の口座から出入金できるようにしてもららいました。 どういう手続きを経ればいいのかなど問い合わせてみてください。 当人の認知機能に問題が無いなら今のうちに財産管理委任を含む任意後見人契約を公正証書で作っておくといいです。我が家は子どものひとりを任意後見人に指定しておいたのでその後の介護や手続きがとてもスムーズでした。
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- qwe2010
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回答No.3
公正証書で、作れば、可能
質問者
お礼
ありがとうございました。ためになりました。
- munorabu
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回答No.2
》2年ぐらいかかるのでコロナで面会謝絶の施設へ毎月出向くのは無理です。 預金を下ろすこと全般を委任するという委任状はないのでしょうか。 ネットバンクにすれば良いのでは? 委任状は開設時の一回のみで、支払い時はログインが出来れば2段階認証を自身の携帯番号に設定出来るか否かの問題だけになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。その方法を勉強してみます
- ROMIO_KUN
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回答No.1
預金になっているんですよね 既に全額揃っているんですよね 一括で支払ったらいかがですか? 手続きも1回です。
質問者
お礼
ありがとうございました。高齢者ですのでその方法に不安を覚えなければ幸いです。
お礼
ありがとうございました。希望が持てました