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認知症気味の親の預金を預かった場合の贈与税について

認知症気味の親を施設にいれる場合、その経費等の支払につき、親の預金等を一旦、引出し面倒をみる子名義の口座に入れ、そこから支弁する場合でも贈与税はかかるのでしょうか? 親の金は、支払に便利なように形式上は子名義にしますが、完全に子独自の口座とは明確に区別できる形態にしますが。

みんなの回答

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

「後見制度」というものがあります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1 ↑こちらを参考にごらんください。 この形態になされると、贈与にはなりませんよ。

montebianca
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 本人は、まだら呆け状態で、しっかりした部分もあり、一方で「振り込め詐欺」に逢うなどの被害もあり、何より、家裁の補助審判は本人のプライドを傷つけてしまう恐れがあります。 どこでも、そうでしょうが本人はしっかりしている気です。 さりとて、資産管理などできず、今後、数年間、数百万円程度(贈与税は充分かかる程度の金)が満期になってきます。多分、死亡時には相続できるほどの金額は残らないとは思いますが。

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