• ベストアンサー

こんな場合でもちゃんと贈与税をおさめてるのかな

(1)親が子供に車を買ってやる。 子供が親に車を買ってもらった。 確か年間110万以上は贈与税を納めないといけませんよね。 私は300の車を息子に買ってやったんで贈与税を納めましたと言う話はきいたことありませんが。 (2)また、親って子供の将来の為にと子供名義で預金わしてやるケースもありますが年間110万を意識してるのでしょうか? たとえ500万を子供名義で預金しても税務署も調べられないって銀行の行員に聞きました。 (1)と(2)のケースはみなさん納税していますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

(1)生活に通常必要な範囲は超えていると思いますので、原則は課税の対象になります。 ただ、親が子供に買ってあげる場合、ほとんどが親御さんの名義になっているんじゃないでしょうか。それでしたら、使用させているだけですので、贈与税は課税されません。 そうでなくとも、捕捉することは不可能に近いと思います。 (2)調べられるきっかけがなければ、いちいち調べることはありません。そのきっかけは、例えば相続があったとき、そのお金で不動産を買ったときなどです。 相続があれば、税務署は預金の動きを把握します。また、不動産を購入した場合も、そのお金の出所を本人に「お尋ね」という形で問い合わせるとともに、収入・勤続年数などと比較して不審な点があれば調べます。 だからといって、精算課税制度を選択せず、毎年100万円ずつ子供名義で預金しても、のちのち一括の贈与だと言われる可能性もあります。 110万円を意識している人の裏技としては、毎年111万円ずつ贈与して、1000円の贈与税を支払うという方法です。こうすることにより、税務署に対して公に、確実に毎年の贈与である事を認めさせることができるからです。ただ、この方法も「絶対」ではありません。

noname#4302
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう