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贈与税について
似たような質問があるかとは思いますが教えて頂ければと思います。 例え話とします。 ・8年前に親から子へ2000万円の贈与(贈与の時点で子は30歳) ・子名義の銀行の口座への振込みであり、印鑑等は子が管理してきた ・家を購入する時の頭金としてそのまま手付かずで保管してきた ・贈与税の事はよく知らずに無申告だった(悪意は全くなかったとします) 上記の条件ですと贈与税の時効は成立するのでしょうか。 悪意があったとしても7年で時効が成立するとの情報を見たのですが贈与とみなされる時点の判断基準がよくわかりません。 幼い子供の名義の口座で親が管理して貯蓄をしていても贈与とはみなされないとの事なのですが上記の場合はどうなんでしょうか・・・
- sarukko
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- hata79
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贈与行為があった年の翌年3月16日から少なくとも7年経過すると、贈与税の賦課徴収権が時効消滅します。 租税法は公法ですから、申告がなかったことが悪意でも善意でも関係ありません。
- mukaiyama
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>上記の条件ですと贈与税の時効は成立するの… 3年ほど前のニュースを思い出せば、5年と考えて間違いないでしょう。 だって、とある国の総理が親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら無申告でした。 国会で調べ出されてからあわてて 7年前にさかのぼっていったんは納税しましたが、国税当局は 5年を過ぎた分は時効が成立しているとして返してしまいました。 >幼い子供の名義の口座で親が管理して貯蓄をしていても贈与とはみなされないとの… それは、あくまでも所有権は親にあると考えるからですよ。 所有権が子供に移っているにもかかわらず、贈与税が課せられないわけでは決してありません。 子供がある程度の年齢になって親が通帳と判子を子供に渡せば、その時点で一括して贈与税の対象になります。 (扶養義務の範囲となる使途を除く)
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補足
ありがとうございます。 なるほど。そういえばあの総理の例がありましたね。 ただ少し疑問点がありまして。 このケースだと通帳は手付かずなんですよね。そうなると子が管理してきたとはいえそれをどう証明したらいいのだろうという点です。 実際に入出金をして使っていたらそれが証明になるのかなとは思うのですが。